「 深夜割増 」についての検索結果です。
検索結果:8件
労働時間等に関する規定の適用除外対象として、次の労働者が規定されています(労基法第41条)。①農業・
著者:労働新聞社
平成20年7月から施行されている改正最低賃金法および施行規則では、会社が支払う賃金が最低賃金を上回っ
著者:労働新聞社
労基署の許可を受け、宿日直勤務に従事させた場合、時間外割増等の規定が適用除外となります(労基則第23
著者:労働新聞社
例えば、フレックスタイム制における年休の扱いでは、「標準となる1日の労働時間」を労使協定で定めること
著者:労働新聞社
出張した場合、「所定労働時間働いた」等とみなすのは、事業場外みなし労働時間制(労基法第38条の2)規
著者:労働新聞社
フレックスタイム制を採る場合、労働者がその選択により労働することができる時間帯、いわゆる「フレキシブ
著者:労働新聞社
労基署長から宿直・日直に関する許可を受けた場合、労基法上の労働時間・休憩・休日の規定は適用されません
著者:労働新聞社
労基法第37条では、1日8時間、1週40時間を超える時間外労働、1週1日(または4週4日)の法定休日
著者:労働新聞社
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[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]
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