「 登記懈怠 」についての検索結果です。
検索結果:27件
> 株主総会ではどのように決議されたのでしょうか。 > 取締役の選任は株主総会の決議に
著者:くりさん
株主総会ではどのように決議されたのでしょうか。 取締役の選任は株主総会の決議になりますから、株主総
著者:うみのこ
> > 本来であれば1年ほど前に変更が必要であった、定款の目的の変更が実施されていなかっ
著者:Pluto
> > 本来であれば1年ほど前に変更が必要であった、定款の目的の変更が実施されていなかっ
著者:Pluto
> 本来であれば1年ほど前に変更が必要であった、定款の目的の変更が実施されていなかったことに気
著者:いつかいり
> こんにちは。 > > 会社登記を申請する先は、会社の本店所在地を管轄する
著者:KUNI
こんにちは。 会社登記を申請する先は、会社の本店所在地を管轄する法務局(登記所)です。 管轄法
著者:
取締役1名・監査役1名の会社に勤務しております。 役員の任期満了に伴う定期株主総会での 選任
著者:KUNI
先日法務局法人登記部門より通知書が届きました。 最後の登記後12年を経過している法人は、まだ事業を
著者:ゆきはや
現代表Bに対して請求がきます
著者:ふぁんた
法人の登記変更を懈怠してしまいました。 今年の1月に申請すべき目的の変更登記を懈怠(当時の代表A
著者:
よったん 様 お疲れさまです。 至急、通常と同じ要領で重任の登記手続きをします。
著者:Oct.39
初めて相談させていただきます。 この3月末に任期満了で役員全員の重任登記をした株式会社ですが、
著者:流星仮面
私の意見です。 *退職するということは、役員を辞任するということですか。 辞任しても、登記手続
著者:ウーチャン
A:先に定款をご確認下さい。 1.任期満了退任登記 2.取締役・代表取締役選任登記となります(株主
著者:
A:定時株主総会にて、取締役・監査役の選任(就任・重任)手続を怠った場合は「選任懈怠」に該当し、
著者:
役員の登記は、 ①役員が辞任、解任、死亡、退任した時 ②新たに役員が就任した時 ③役員が
著者:パルザー
> そこで、以前にいた事務所で本店登記されていましたが、すでにもうそこにはいないため、このよう
著者:チェリーボンボン
> こんにちは。 > ご教授の程、宜しくお願い致します。 > > お
著者:橘高寛コンサルタント事務所
こんにちは。 ご教授の程、宜しくお願い致します。 お恥ずかしい限りですが、 創業以来、役員
著者:クリア
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[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]
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