「 破産管財人 」についての検索結果です。
検索結果:14件
> こんにちは > > 給与明細でも対応可能だと思います。 > 会社
著者:エヴァ永遠
こんにちは 給与明細でも対応可能だと思います。 会社の倒産であれば、破産管財人の方がいるはず
著者:HASSY
> アドバイスありがとうございます。 > ボランティアなんて凄いですね。 >
著者:カイツブリ
> アドバイスありがとうございます。 > 無報酬でお仕事するつもりなんて・・・頭が下が
著者:カイツブリ
アオネコさんご苦労お察しいたします。 私も一昨年倒産を経験いたしまして、事務一切を引き受けました。
著者:犬の名前はるね
ご参考 基本的には、賃金台帳と出勤簿、労働者名簿のコピーを押さえておくこと。 退職金規程、賃
著者:ひであき33
労働基準監督署にある用紙を使用し、 1.未払賃金の額等についての証明 a)法律上の倒産の場合は、
著者:
経験からいいますと、給料未払いが続くと事業継続はまず不可能です。いよいよの場合は、経営者としては、ま
著者:そうそう
> もし会社が倒産した場合、雇用保険や社会保険料の喪失はどうなりますか? 離職票を発行
著者:
○倒産の場合は、 1.労働者の未払い賃金の立替払い制度 従業員の賃金債権の回収に役立つ制度。
著者:
退職金は、明文化された規定があれば事業主の資力に関係なく、該当する労働者は請求権を持ちます。事業主は
著者:まゆち☆
廃業に伴い清算が行われます。 資産と負債のバランスで状況が変わります。 資産が多ければ、通常
著者:外資社員
民法 第八節 雇用には、 第623条 雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを
著者:こんらん
破産者(この場合会社)の債権自体は、破産によって影響を受けませんので、期限の利益も喪失しません。
著者:dragoon
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[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]
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