「 第3号被保険者 」についての検索結果です。
検索結果:6件
国民年金の第3号被保険者とは、第2号被保険者の配偶者であって主として第2号被保険者の収入により生計を
著者:労働新聞社
年金の基礎知識のない退職者のために、基本的な点からご説明しましょう。サラリーマンの世界では、「専業主
著者:労働新聞社
老齢厚生年金の受給権者(お尋ねのケースでは夫)が権利取得当時、65歳未満の配偶者(同妻)の生計を維持
著者:労働新聞社
遺族基礎年金は、子のない妻(子が受給年齢を超えた場合を含みます)には支給されません。しかし、夫の死亡
著者:労働新聞社
第3号被保険者(国年法第7条)、いわゆるサラリーマンの妻については保険料を納める必要はない(国年法第
著者:労働新聞社
「離婚時の年金分割」は、厚年法第78条の2に規定されています。夫婦が、年金の分割割合を話し合いで(あ
著者:労働新聞社
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]
スポンサーリンク