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「 第3号被保険者 」についての検索結果です。

労働実務事例集

検索結果:6

  • 夫が雇用中なら、年下で60歳未

    国民年金の第3号被保険者とは、第2号被保険者の配偶者であって主として第2号被保険者の収入により生計を

    著者:労働新聞社

  • 夫が退職し被保資格喪失、妻の保

    年金の基礎知識のない退職者のために、基本的な点からご説明しましょう。サラリーマンの世界では、「専業主

    著者:労働新聞社

  • 妻に老齢年金出るか心配、加給年

    老齢厚生年金の受給権者(お尋ねのケースでは夫)が権利取得当時、65歳未満の配偶者(同妻)の生計を維持

    著者:労働新聞社

  • 遺族の女性が65歳到達で中高齢

    遺族基礎年金は、子のない妻(子が受給年齢を超えた場合を含みます)には支給されません。しかし、夫の死亡

    著者:労働新聞社

  • 夫の退職で妻の保険料が発生?

    第3号被保険者(国年法第7条)、いわゆるサラリーマンの妻については保険料を納める必要はない(国年法第

    著者:労働新聞社

  • 新年金分割制度が開始?平成20

    「離婚時の年金分割」は、厚年法第78条の2に規定されています。夫婦が、年金の分割割合を話し合いで(あ

    著者:労働新聞社

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労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

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