「 規定 」についての検索結果です。
検索結果:343件
労基法第37条では、労働時間を延長させた場合、使用者は、通常の労働時間の賃金の2割5分以上5割以下の
著者:労働新聞社
出勤曜日の変更とは、言葉を変えれば休日の振替になります。年少者の場合であっても、「就業規則その他の定
著者:労働新聞社
休日は、毎週1回(または4週4日)以上付与するのが原則です(労基法第35条)。「休日を特定すべきこと
著者:労働新聞社
代替休暇を実施する場合には、代替休暇に関する事項を労基法第89条の「休暇」として就業規則に記載する必
著者:労働新聞社
時間外労働が月60時間を超えた場合、5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければいけません(労基法
著者:労働新聞社
労基法第36条の規定による時間外・休日労働に関する協定(36協定)は、本来禁止されている時間外・休日
著者:労働新聞社
変形労働時間制を採ると、変形期間内で労働日・時間を一定期間に集中させることができます。その間だけ働き
著者:労働新聞社
過半数労組(ないときは過半数代表者)と労使協定を結べば、代替休暇を与える代わりに、60時間超の時間外
著者:労働新聞社
休日を労働日と振り替えれば、元の休日が労働日となり、その日に働かせても休日労働の割増賃金等を支払う必
著者:労働新聞社
年休を発生年度内に消化しなかった場合、「次年度に繰り越して取り得る。労基法第115条の規定により2年
著者:労働新聞社
フレックスタイム制は、「始業及び終業の時刻を労働者の決定にゆだねる」仕組みです(労基法第32条の3)
著者:労働新聞社
労基法第39条第6項では、「使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合(あるいは労働者
著者:労働新聞社
労基法では法定労働時間を週40時間(第32条第1項)、1日8時間(同第2項)と定めています。条文の順
著者:労働新聞社
休日の振替とは、あらかじめ休日と定められている日を他の労働日と入れ替えることによって、休日が労働日と
著者:労働新聞社
平成22年4月1日施行の改正労基法第37条第1項ただし書きでは、「延長して労働させた時間が1カ月につ
著者:労働新聞社
中小事業主については、当分の間、5割の割増賃金に関する規定(労基法第37条第1項ただし書)は適用され
著者:労働新聞社
年次有給休暇は、原則として労働者の請求する時季に与えなければなりませんが、労使協定により年休を与える
著者:労働新聞社
時間外労働の割増率は、従来、時間数の多寡に関係なく一定で、2割5分増しと定められていました。改正法施
著者:労働新聞社
1年単位の変形労働時間制を採れば、対象期間として定められた期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時
著者:労働新聞社
所定時間短縮と育児時間は、「それぞれ別に措置すべき」(平21・12・28雇児発第1228第2号)もの
著者:労働新聞社
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[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]
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