「 説明責任 」についての検索結果です。
検索結果:22件
なかなかレスがつきませんが、どうしなければならないということが言えないからだと思われます。
著者:wrxs4
第三者委員会は、事実を調査し、検証・報告する機関です。 企業に説明することは「どういった調査に基づ
著者:まゆり
『 内部監査について参考となるHp』ですが、とても参考になりました。いろいろ考えさせられました。次の
著者:
理論じゃなく、実務上での返信です。 まずは、株主総会での説明責任は取締役会にある前提で、議長な
著者:かんぞうすいぞう
これを書くのは頭の体操レベルです。採用は自己責任にて願います。 ・定款変更 を議題とする
著者:いつかいり
時間労働で算定することも考えました。しかし第三者に説明するには客観的な資料を明示しなければなりません
著者:takahathi
危機管理会社において反社チェックのポリシーとスキームの研究開発と反社チェック対象に対するバックグラウ
著者:デーブ渡邊
トニー様 入社する際には「労働条件通知書(または雇用契約書)」や「就業規則」は確認されています
著者:robo02
こんにちは 以前から、相談されている件ですね。 > 自己都合退職の申し出は保留
著者:外資社員
業務上横領の疑惑がある社員に 事情説明を求めていますが、 有休消化と称し出社してきません。
著者:眠れる羊
いつかいりさん 丁寧なご回答ありがとうございました。 > > さ
著者:法務びぎなー
> さらに、法的根拠があると助かるのですが、ご存じないでしょうか? 私見とお断りして、そ
著者:いつかいり
今回、文面からして、親会社の意向を行使すれば文字通り「解任」であり、そのまま登記されてしまいます。親
著者:いつかいり
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-133087
著者:いつかいり
> ご質問経緯は、可能と認められます。 > > まず、決議方法が、法令、定款
著者:オードリー
ご質問経緯は、可能と認められます。 まず、決議方法が、法令、定款に違反する場合には株主総会決議
著者:
定時総会にて、任期満了後の役員の次期役員選出継続の為の再選が信任されない。正当な理由はなく不信任が大
著者:オードリー
ご質問経緯の個人オーナー企業での最高責任を確認することは難しいでしょう。 ただし、今回一方的な給与
著者:
以前から、赤字で経費削減の指示があるので業務に支障がある状態が持続しているのですが、従業員側もどの程
著者:
たまりんさん ご回答、どうもありがとうございました。 > さて、ご相談の件、確
著者:
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[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]
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