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「 通勤手当 」についての検索結果です。

労働実務事例集

検索結果:9

  • 季節限定で手当を支給、割増賃金

    割増賃金の算定基礎から除外できる賃金は、限定列挙されたもののみです。家族手当、通勤手当、別居手当、子

    著者:労働新聞社

  • 労働日少ない者を解雇するにあた

    使用者が、労働者を解雇しようとする場合には、少なくとも30日以上前にその予告をするか、あるいは30日

    著者:労働新聞社

  • 経路が届出と異なるが通災か

    通勤とは、就業に関し、①住居と就業の場所との間の往復、②就業の場所から他の就業の場所への移動、③住居

    著者:労働新聞社

  • 通勤手当の増減で随時改定行うか

    随時改定(月変)は、固定的賃金の変動月以後継続した3カ月間の報酬の平均月額を標準報酬月額等級区分にあ

    著者:労働新聞社

  • 3カ月分支払う住宅手当、賃金日

    雇用保険の基本手当の額は、被保険者の離職前の賃金に基づいて算定されるので、その定義および範囲は、極め

    著者:労働新聞社

  • 固定給のみで最低賃金判断か

    平成20年7月から施行されている改正最低賃金法および施行規則では、会社が支払う賃金が最低賃金を上回っ

    著者:労働新聞社

  • 「時間外見合い」の要素、割増基

    割増賃金の算定基礎となる賃金は、「通常の労働時間の賃金の計算額」から、次の7種類の除外賃金項目を除い

    著者:労働新聞社

  • 本社から離れて月数回勤務してい

    法定の労働時間を超えて働かせた場合、2割5分増しの割増賃金を支払う義務が生じます。ただし、割増賃金の

    著者:労働新聞社

  • 割増賃金が「役付手当分」超えた

    店長など一定のポストに付けば、役付手当が加算されます。しかし、役付手当を払えば、自動的に時間外割増等

    著者:労働新聞社

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法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

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