「 過重労働 」についての検索結果です。
検索結果:256件
ぴぃちん様 アドバイスありがとうございます。 現在管理監督者に対する勤怠管理は有休のみで
著者:yoshisato
こんばんは。 労基法における管理監督者については、休日や時間外労働の適応はありません。 ただ
著者:ぴぃちん
booby様、ありがとうございます。 > もし当社でこの事例が発生した場合ですが、過重労
著者:総務の森の住人
お疲れ様です。製造業の衛生管理者をしています。 もし当社でこの事例が発生した場合ですが、過重労
著者:booby
簡単に。 管理監督者としては相応しくないので、管理対象者に戻すべきですね。 管理監督者ともな
著者:hitokoto2008
こんにちは。 会社の方針を確認してください。 全職員に対して、勤怠管理システムを使用する
著者:ぴぃちん
いつも勉強させていただいております。 管理監督者の勤怠管理についてご相談いたします。 昨年よ
著者:総務の森の住人
お疲れ様です。 労基法41条にある適用除外の管理監督者は1日24時間、年365日好きに働い
著者:booby
みなさんありがとうございます。 多分当社の考えとしては、国内から海外へ出向(駐在)する場合は、
著者:サラパオ
boobyさん 返信遅くなり申し訳ありません。 実際の経験と実務に基づいた貴重な情報をありが
著者:ミドリマン
製造業の衛生管理者です。 私は自身が復帰プログラムを使って復職した経験があり、今は社員の復職プ
著者:booby
ひやく 様 正社員の方には、超勤上限の問題が発生していそうですね。改善を祈念しております。ご
著者:wrxs4
> > >ぴぃちい様 ユキンコクラブ様 Wrxs4様 ご回答ありがとうございます。
著者:ひやく
ぴぃちんさん、横入り失礼いたします。 管理監督者は労働基準法における労働時間管理が不要となりま
著者:booby
ご存じのとおり > 社員の勤怠管理を行うのは、法律で義務化されてい ます。さきの働
著者:いつかいり
> 従業員数名の小さな会社でひとり事務をしています。 > 今回、従業員のタレコミにより
著者:いつかいり
労働安全衛生法の医師の面接指導をセットする基準は決められています。過重労働とする週40時間超える部分
著者:いつかいり
うみのこ様 ご回答ありがとうございます。 > いつかいり様のおっしゃる通りですが、
著者:SYA
蛇足となりますが…… いつかいり様のおっしゃる通りですが、それとは別に、三六協定は守る必要があ
著者:うみのこ
さきにお尋ねしますが、休日と休暇、使い分けされてますでしょうか。 1年単位の変形労働時間制とは
著者:いつかいり
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[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]
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