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「 重要な使用人 」についての検索結果です。

相談の広場

企業法務について

検索結果:24

  • Re: 取締役会規程で示す重要

    ご返答ありがとうございます。 > こんにちは > > > その場

    著者:業務担当者

  • Re: 取締役会規程で示す重要

    こんにちは > その場合、取締役以上は上記にあたるかと思います。では、どのあたりまでがそ

    著者:行政書士かじや法務事務所

  • 取締役会規程で示す重要な人事に

    取締役を設定している会社については、取締役会規程があり、その規程のなかで、決定・報告事項を定めている

    著者:業務担当者

  • Re: 重要な使用人の退職につ

    村の平民様 いつかいり様 ご回答ありがとうございます。 法的には取締役会での決議が不要との事で

    著者:ソ~ム~

  • Re: 重要な使用人の退職につ

    法律にさだめのあるところです。 (取締役会の権限等) 第362条  4 取締役会は、次に掲

    著者:いつかいり

  • Re: 重要な使用人の退職につ

    著者 ソ~ム~ さん最終更新日:2018年09月07日 18:22について私見を述べます。 ①

    著者:村の平民

  • Re: 重要な使用人の退職につ

    安芸ノ国様 ご回答ありがとうございます。 私の質問が分かり辛いことと、私の理解不足で申し訳あ

    著者:ソ~ム~

  • 重要な使用人の退職について

    いつも大変お世話になっております。 弊社の部長が、自己都合により退職することになりました。

    著者:ソ~ム~

  • Re: 重要な使用人の退職につ

    お疲れさんです。 取締役は株主総会で選任します。 取締役会の権限でその選任はできません。

    著者:

  • Re: 取締役会や株主総会の実

    お疲れさんです 会社法では 株主総会、取締役、両議事録に関する要点は下記に記載した点でしょう。

    著者:

  • Re: 重要な使用人の選解任決

    いつかいりさん ご教示を頂きありがとうございます。 選任時点では差し迫った問題はないようです。

    著者:あまもり

  • Re: 重要な使用人の選解任決

    会計監査人は守備範囲外でしょ。事業監査をする監査役はなにしてますのでしょう? 選任時はいいとし

    著者:いつかいり

  • 重要な使用人の選解任決議不在に

    初めて相談します。新米担当者です。 旧来の雑用係に加え、新たに取締役会事務局を担当する事となりまし

    著者:あまもり

  • Re: 取締役変更に必要な手続

    ご教示いただき、ありがとうございました。大変助かりました。 取締役会にて、重要な使用人の任免に

    著者:ご教示ください

  • Re: 取締役変更に必要な手続

    登記に「必要な」書類としては、質問にお書きになられた通りです。 添付書類ではありませんが、取締

    著者:いつかいり

  • Re: 規則違反をした社員への

    日高先生の触れておられない点をひとつ述べておきたいと思いまいす。会社規定とありますが、就業規則はどう

    著者:いつかいり

  • 取締役会権限について

    お世話様です。 取締役会の権限についての質問です。 会社法362条 4  取締役会は、

    著者:のん太

  • Re: 常勤の顧問の取締役会決

    役員ではありませんから原則は不要です。 但し、会社によっては例えば、部長以上の人事は取締役会決議、

    著者:トライトン

  • Re: 本部長兼任の取締役人事

    ①取締役の分掌の変更 ②主管者人事の変更(重要な使用人の異動)で別の決議が妥当と思われます。

    著者:トライトン

  • Re: 取締役の報酬について

    すっくん さん こんにちは 係るご質問内容は、「役員報酬」を貴社に於ける「重要な財産の処

    著者:

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