「 重要な使用人 」についての検索結果です。
検索結果:24件
ご返答ありがとうございます。 > こんにちは > > > その場
著者:業務担当者
こんにちは > その場合、取締役以上は上記にあたるかと思います。では、どのあたりまでがそ
著者:行政書士かじや法務事務所
取締役を設定している会社については、取締役会規程があり、その規程のなかで、決定・報告事項を定めている
著者:業務担当者
村の平民様 いつかいり様 ご回答ありがとうございます。 法的には取締役会での決議が不要との事で
著者:ソ~ム~
法律にさだめのあるところです。 (取締役会の権限等) 第362条 4 取締役会は、次に掲
著者:いつかいり
著者 ソ~ム~ さん最終更新日:2018年09月07日 18:22について私見を述べます。 ①
著者:村の平民
安芸ノ国様 ご回答ありがとうございます。 私の質問が分かり辛いことと、私の理解不足で申し訳あ
著者:ソ~ム~
いつも大変お世話になっております。 弊社の部長が、自己都合により退職することになりました。
著者:ソ~ム~
お疲れさんです。 取締役は株主総会で選任します。 取締役会の権限でその選任はできません。
著者:
お疲れさんです 会社法では 株主総会、取締役、両議事録に関する要点は下記に記載した点でしょう。
著者:
いつかいりさん ご教示を頂きありがとうございます。 選任時点では差し迫った問題はないようです。
著者:あまもり
会計監査人は守備範囲外でしょ。事業監査をする監査役はなにしてますのでしょう? 選任時はいいとし
著者:いつかいり
初めて相談します。新米担当者です。 旧来の雑用係に加え、新たに取締役会事務局を担当する事となりまし
著者:あまもり
ご教示いただき、ありがとうございました。大変助かりました。 取締役会にて、重要な使用人の任免に
著者:ご教示ください
登記に「必要な」書類としては、質問にお書きになられた通りです。 添付書類ではありませんが、取締
著者:いつかいり
日高先生の触れておられない点をひとつ述べておきたいと思いまいす。会社規定とありますが、就業規則はどう
著者:いつかいり
お世話様です。 取締役会の権限についての質問です。 会社法362条 4 取締役会は、
著者:のん太
役員ではありませんから原則は不要です。 但し、会社によっては例えば、部長以上の人事は取締役会決議、
著者:トライトン
①取締役の分掌の変更 ②主管者人事の変更(重要な使用人の異動)で別の決議が妥当と思われます。
著者:トライトン
すっくん さん こんにちは 係るご質問内容は、「役員報酬」を貴社に於ける「重要な財産の処
著者:
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[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]
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