「 高齢任意加入 」についての検索結果です。
検索結果:24件
> 8月29日で70歳になった社員の方がいます。 > 8月分から厚生年金が喪失すること
著者:ユキンコクラブ
> このたび、70歳を超えた方にフルタイムで働いていただくことになりました。 > 詳細
著者:ALEX-A
返信ありがとうございます。 > 健康保険の被扶養者認定において「60歳以上は年収180万
著者:SYN
> 1.厚生年金保険の扶養は60歳までだったと思うんですが、健康保険は60歳以上でも扶養になれ
著者:Maria
> > 教えてください。70歳以上の方を社員で雇用した場合、健康保険の加入はしないといけ
著者:uouo
> 教えてください。70歳以上の方を社員で雇用した場合、健康保険の加入はしないといけないのでし
著者:1・2・3
こんばんは。 > 早速の回答ありがとうございます。「高齢任意加入制度」は年金加入期間が2
著者:社会保険労務士吉岡事務所
> こんにちは。 > 質問の件、以下をご参照ください。 > > &g
著者:くれたんたん
こんにちは。 質問の件、以下をご参照ください。 > 近々、関連会社から移籍をしてくる方
著者:社会保険労務士吉岡事務所
> 社員のお父様の事で相談を受けました。 > > 現在72歳、7月末で会社を
著者:フジサキFP社労士事務所
> 義母の事で相談なんですが、 > S12年.1月うまれの義母は過去に3年間厚生年金に
著者:Maria
> 私も井村先生の解釈が正しいと思います > 第2号被保険者は、年齢要件を問いませんし
著者:アナログおじさん
> 私といたしましては > 国年法第7条1項2号、附則第3条より > 第2号被
著者:ヨット
皆様、レスありがとうございます。 アナログおじさんさんや、ヨットさんのお考えのほうが分かりやすいで
著者:井村社会保険労務士事務所
お礼が遅くなりました。井村先生、勝田先生ご指導ありがとうございます。 現実的には、あまり例がないケ
著者:アナログおじさん
ご連絡ありがとうございます。 引き続き、この場所を使用させていだたいてよいのかどうかわかりませんが
著者:井村社会保険労務士事務所
国年法附則第3条の解釈の仕方と思います。国年の60歳以上の任意加入者は第1号被保険者とならないのと同
著者:勝田労務管理事務所
自己レスです。 > 65歳以上の厚生年金の被保険者で、65歳になるまでに年金の受給権を取得し
著者:井村社会保険労務士事務所
65歳以上の厚生年金の被保険者で、65歳になるまでに年金の受給権を取得している人は、65歳以降の厚生
著者:井村社会保険労務士事務所
高齢任意加入被保険者は国民年金の第2号被保険者ではありません。あくまで高齢任意加入被保険者です。
著者:勝田労務管理事務所
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[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]
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