「 36協定 」についての検索結果です。
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休日は、毎週1回(または4週4日)以上付与するのが原則です(労基法第35条)。「休日を特定すべきこと
著者:労働新聞社
労使協定締結の単位となる事業場は、「主として場所的観念によって決定」しますが、「出張所、支所等で規模
著者:労働新聞社
労基法第36条の規定による時間外・休日労働に関する協定(36協定)は、本来禁止されている時間外・休日
著者:労働新聞社
別に通常枠の年協定が必要です。36協定では1日および1日を超える一定の期間の延長時間を定めます(労基
著者:労働新聞社
1年単位の変形労働時間制とは、事業場の労使協定により、1カ月を超え1年以内の一定期間を平均して1週間
著者:労働新聞社
休日の振替とは、あらかじめ休日と定められている日を他の労働日と入れ替えることによって、休日が労働日と
著者:労働新聞社
平成22年4月1日施行の改正労基法第37条第1項ただし書きでは、「延長して労働させた時間が1カ月につ
著者:労働新聞社
時間外労働の割増率は、従来、時間数の多寡に関係なく一定で、2割5分増しと定められていました。改正法施
著者:労働新聞社
「時間外労働の限度基準」(平10・労働省告示第154号)では、1・2・4週間、1・2・3カ月、1年の
著者:労働新聞社
36協定を締結する際、労基署に提出する協定届に記載しなければならない事項は以下のとおりです(労基則第
著者:労働新聞社
労働者が労働時間の全部または一部について事業場の外で勤務に従事した場合において、労働時間を算定しがた
著者:労働新聞社
時間外・休日労働協定(36協定)の締結、届出が必要なのは、使用者が法定労働時間(原則として1日8時間
著者:労働新聞社
営業社員などは、始業・終業時刻が決められていても直行直帰が常態となっている場合は、労働時間の算定が困
著者:労働新聞社
36協定を締結する際は、業務の種類や労働者数、時間外労働をさせる必要のある具体的事由のほかに、①有効
著者:労働新聞社
時間外労働の上限(1カ月45時間、1年360時間など)は、時間外労働の限度基準(平10・労働省告示)
著者:労働新聞社
休日の振替とは、あらかじめ定められた休日を労働日とし、その代わりにその日以前の特定の労働日を休日とし
著者:労働新聞社
労基法第32条は法定労働時間を1週40時間、1日8時間と定めています。また、毎週少なくとも1日の休日
著者:労働新聞社
休憩は、いわゆるサービス業を除き、一斉に与える義務があります。適用除外の範囲は、法別表第1第4号(運
著者:労働新聞社
フレックスタイム制とは、一口に「労働時間を自由に選択できる制度だ」といいます。このため、管理監督者や
著者:労働新聞社
労基法の主要改正点は、次のとおりです。①36協定の特別条項発動時には、2割5分増しを上回る割増賃金の
著者:労働新聞社
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[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]
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