「 休日 」についての検索結果です。
検索結果:90件
平成20年7月から施行されている改正最低賃金法および施行規則では、会社が支払う賃金が最低賃金を上回っ
著者:労働新聞社
時間外・休日労働(36)協定では、①1日、②1日を超え3カ月以内、③1年の3種類の期間を対象に時間外
著者:労働新聞社
改正後の割増賃金の規定(労基法第37条第1項)を分かりやすく書き変えると「第33条(災害時等の時間外
著者:労働新聞社
午後12時を挟み、2日にまたがって勤務した場合、「当該勤務は始業時刻の属する日の労働」として取り扱う
著者:労働新聞社
業務上の傷病で休業が生じた場合、労災保険の休業補償給付が出るまでの3日間(待期が完成するまで)、労基
著者:労働新聞社
36協定は書面によって行わなければならず、その協定の内容は労基法施行規則第16条に定める事項を具体的
著者:労働新聞社
代替休暇(労基法第37条第3項)とは、時間外労働が月60時間を超えた場合に、一部割増賃金の支払いに代
著者:労働新聞社
月60時間の起点は「毎月1日、賃金計算期間の初日、36協定の起算日等が考えられ、就業規則に記載する」
著者:労働新聞社
労基則第19条には、割増賃金の計算率の基礎となる「通常の労働時間または労働日の賃金の計算額」について
著者:労働新聞社
年休中の賃金は、①平均賃金(労基法第12条)②所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金③健康保
著者:労働新聞社
時間外労働に対する割増賃金の時間当たり単価の算出について、月によって定められた賃金については、「その
著者:労働新聞社
労基法上の労使協定には、①時間外・休日労働(36)協定のように非管理職の存在を前提とするもの②賃金の
著者:労働新聞社
月曜日の朝から出張先で業務を行うために前日の休日(日曜日)から出張することを命じても、日曜日は単に移
著者:労働新聞社
代休とは、一般に「休日に労働を行った後にその代償としてその後の特定の労働日の労働を免除する」仕組みを
著者:労働新聞社
変形労働時間制を採用する際は、各日・各週の労働時間を具体的に定める必要があります。「使用者が業務の都
著者:労働新聞社
法定労働時間を超える労働は、「厳密にはたとえ1分でも割増賃金の支払いを要する」(菅野和夫「労働法」)
著者:労働新聞社
36協定を結ぶ場合、原則として「労働時間の延長の限度等に関する基準」(平10・12・28労働省告示第
著者:労働新聞社
平成22年4月1日から、時間外が月60時間を超えるときは5割以上の割増賃金を支払う必要があります(中
著者:労働新聞社
36協定では、「1日」、「1日を超える一定期間(3カ月以内)」、「1年」の3種類の期間を対象として、
著者:労働新聞社
出張した場合、「所定労働時間働いた」等とみなすのは、事業場外みなし労働時間制(労基法第38条の2)規
著者:労働新聞社
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[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]
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