「 使用者 」についての検索結果です。
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賃金が最低賃金法で定める基準を上回っているか否かは、一定範囲の賃金項目(時間外労働の賃金、精皆勤・家
著者:労働新聞社
先に、「民事効」の説明を済ませておきましょう。改正最低賃金法第4条(第5条から移動)第2項では、「最
著者:労働新聞社
労働契約法では、「期間の定めのある契約」について独立した1章(第4章)を設けていますが、条文は1つし
著者:労働新聞社
派遣労働者は、派遣元(人材ビジネス会社)と雇用契約を結びますが、現場で使用する機械・設備等の設置・管
著者:労働新聞社
労基署の許可を受け、宿日直勤務に従事させた場合、時間外割増等の規定が適用除外となります(労基則第23
著者:労働新聞社
使用者が過半数労組(ないときは過半数代表者)と労使協定を結び、代替休暇を付与すれば、月60時間を超え
著者:労働新聞社
例えば、フレックスタイム制における年休の扱いでは、「標準となる1日の労働時間」を労使協定で定めること
著者:労働新聞社
平均賃金は、労働者を解雇する場合の予告に代わる手当(労基法第20条)、使用者の責に帰すべき休業の場合
著者:労働新聞社
労基法第34条第1項は「使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超
著者:労働新聞社
賃金は全額払いが原則ですが、労使協定を結び、①「控除の対象となる具体的な項目」、②「項目別に控除を行
著者:労働新聞社
解雇予告期間が満了するまで労働関係は有効に存続するので、会社は賃金(休業手当)を支払わなければいけま
著者:労働新聞社
労働協約に別段の定めがあれば、通貨払いの原則(労基法第24条第1項)にかかわらず現物給与による支払い
著者:労働新聞社
月曜日の朝から出張先で業務を行うために前日の休日(日曜日)から出張することを命じても、日曜日は単に移
著者:労働新聞社
代休とは、一般に「休日に労働を行った後にその代償としてその後の特定の労働日の労働を免除する」仕組みを
著者:労働新聞社
変形労働時間制を採用する際は、各日・各週の労働時間を具体的に定める必要があります。「使用者が業務の都
著者:労働新聞社
月60時間超の時間外に5割の割増賃金率を適用する規定は、中小企業を対象に「当分の間(3年後に改めて検
著者:労働新聞社
平成22年4月から、1カ月60時間を超える法定時間外労働に対して、使用者は50%以上の率で計算した割
著者:労働新聞社
休業手当は平均賃金の100分の60以上を支払う必要があります(労基法第26条)が、平均賃金は算定すべ
著者:労働新聞社
36協定は、これを所轄の労基署に届け出てはじめて適法に時間外労働を行い得るのであって、単に協定の締結
著者:労働新聞社
「出勤自粛」といっても、実態は協力要請ではなく、会社命令のケースが多いでしょう。会社は経営上の判断と
著者:労働新聞社
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[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]
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