「 不利益変更 」についての検索結果です。
検索結果:72件
さて、どこから書きますか… 原則論からすれば、契約書に「契約内容の変更ができる文言」が記載されてい
著者:hitokoto2008
村の長老様 回答ありがとうございます。 全員参加の会議の際、社員Aより質問があり、その旨
著者:neko*
現状の方法は良くないと思います。少なくとも変動給の部分は締め日が固定されていないのですから。締め日は
著者:村の長老
敗訴者の負担費用には、弁護士費用は含まれませんよ(自腹)。 請求できるのは訴状の印紙代や通信費等で
著者:hitokoto2008
こんにちわ。。 会社法2条27号により、 「会社が他の会社とする合併で、合併により消滅す
著者:わかくささくら
コーヒー漬 さん お疲れさんです。 賞与の請求権は,それが使用者の単なる恩恵的給付とみられ
著者:
周知の問題にそれていってるようですが? 生理休暇日の賃金控除をしておらず(全額払い)、「無給と
著者:いつかいり
>基本給のベースを全員下げさせてもらったという事は、 >次回再契約する時に口頭で説明し
著者:外資社員
A:当然辞令が必要ですし、不利益変更にならぬように配慮が大切です。 藤田行政書士総合事務所
著者:
外資社員様 コメント頂き、誠にありがとうございます。 また、こちらからの返信が遅くなり申し訳
著者:masa_y
こんにちは、労働契約の観点からの回答です。 > この度、評価制度を導入し、アルバイトスタ
著者:外資社員
ご回答ありがとうございました。 > > > 年次有給休暇が取得しづらい
著者:KYな会社
もう解決を見ているようですが、よこから失礼します。 mafuna2011 さん 記述のいくつか
著者:いつかいり
> 他社様でも届出るのは年に一度くらいと伺いますが、届け出るまでのその間は、社内の規程類は古い
著者:いつかいり
退職金制度の廃止は「労働契約法上の不利益変更」です。 不利益変更を行なう場合、労使間の合意が必要で
著者:まゆち☆
お話から拝見しますと会社側の一方的な退職金規程の廃止と思いますが、いかがでしょうか。 この件は、社
著者:
退職金支給額の水準が減少するのであれば、不利益変更になり、変更には従業員の同意が必要になります。
著者:bjnba
労使の合意が必要になります。 今までの決まりが明文化されていれば それは制度上 当然に期待権が発
著者:ブラモン
当社は従業員100人未満の中小企業です。 現在の退職金規定は、基本給×勤続年数×退職金比率(最大は
著者:ハトミミ
soumunosuke様 samiley様 ご回答ありがとうございます。体調崩していたので御礼
著者:ちょっかい
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.8.7
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]
スポンサーリンク