「 偽装請負 」についての検索結果です。
検索結果:114件
レスがつかないようなので。 準委任契約でも指揮監督はできません。 社員同様の扱いをするのであ
著者:rento
協力会社へ下記のような業務をお願いしたいのですが、偽装請負にならないように依頼したいと考えております
著者:やむやむたっと
「就業時間(社員より長い勤務時間)、休業罰則金規定、当社の指示に従って運送する旨が記載」 ご懸
著者:トライトン
soumunosukeさん、トライトンさん、ご回答いただきありがとうございました。
著者:やむやむたっと
1.顧客―委託会社 soumunosuke さんのご指摘のように問題ないと思われます。
著者:トライトン
はじめまして。 詳細については実態を確認しなければわかりませんが、どちらのケースも、再委託先の
著者:soumunosuke
顧客から請負契約で受注したソフトウェア保守作業を委託会社に請負契約で作業依頼(下請)しています。
著者:やむやむたっと
参考にしていただけて良かったです。 因みになのですが(ご存じとは思いますが)、 「オンサイト
著者:泉つかさ法務事務所
そうなんです。 ありがとうございました。 すっきりした気持ちでお仕事できます(*^_^*)
著者:kaoru0727
kaoru0727 さん 泉つかさ法務事務所 さん 大変参考になりました。ありがとうございま
著者:トライトン
外資社員 様 ご教示いただきましてありがとうございます。 > とは言え、仕様書だろうが
著者:上過検森
こんにちは 業務委託の仕様書と書かれていますが、その位置づけが良く判りません。 外部業者との約
著者:外資社員
初めて投稿いたします。場違いですがよろしくお願いいたします。 現在、水道メーターの検針業務を、市
著者:上過検森
偽装請負の問題に関しましては、各都道府県労働局、また業務監査担当官によっては、見解が異なることがあり
著者:
> 新米カチョーさん こんにちは。 > 11/7に投稿した内容を見落とされている可能性
著者:新米カチョー
新米カチョーさん こんにちは。 11/7に投稿した内容を見落とされている可能性があるので再度コメン
著者:トライトン
> 労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(昭和61年4月17日 労働省告
著者:新米カチョー
すでに指摘がありますように、下請法には抵触せず、問題はありませんが、いわゆる「偽装請負」という問題で
著者:トライトン
労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(昭和61年4月17日 労働省告示第37号
著者:
トライトン様 フォローありがとうございます。 お察しの通り、委任・準委任・請負の区別は踏まえての
著者:8823
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2024.4.22
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