「 役員 」についての検索結果です。
検索結果:3,003件
役員が会社に対して責任を取る場合に任期途中において 役員報酬を減額する場合に制限のようなものがある
著者:あいよ!
私の回答でお役に立てるかどうかと思いますが、必ずしも株主総会後、取締役会を開く必要はないかと思われま
著者:MioMio
監査役から取締役に変更になった時は「監査役退任」「取締役就任」と登記して問題ないでしょうか? 特別
著者:hasama
> 企業が破綻した場合、兼業役員の責任範囲はどこまででしょうかご教授下さいませ。 >
著者:久保FP事務所
まず、連帯保証人になってなければ会社の債務を弁済する必要はありません。 しかし、兼業役員であっ
著者:行政書士いとう事務所
yoreさん、○のの○さん、 コメントありがとうございます。 > 賃金管理研究所と
著者:くうくう
辞任届については、3人とも取締役会に提出すれば良いと思います。 受理されれば辞任できることに
著者:いさお
たまたま知ったのですが、 賃金管理研究所というところから書籍が出ているようです。 http://
著者:○のの○
こういったものを探し出すのはむずかしいと思います。 各社とも算出基準など、その会社の生い立ちによっ
著者:
私は小さな会社の代表取締役をしています。会社の体質が合わず辞める決意が固いのですが、辞意を他の取締役
著者:石木朝水
どなたかご存知の方、教えてください。 この度、当社独自に役員報酬額を設定することになり、 そ
著者:くうくう
たまりん様 貴重なご経験からのご回答をありがとうございます。 委任契約書で、報酬は添付するような
著者:
ごんちゃん様 懇切詳細なご回答をありがとうございます。 役員地位をベースに委嘱という形で考えてみ
著者:
こんにちは。こころさん。 さて、ご質問の件、経験則になりますが、以下の通り回答します。
著者:たまりん
> 当社では取締役と、部門の長などを担当する執行役員が > 兼任しているケースがあるの
著者:ごんちゃん
> 当社では取締役と、部門の長などを担当する執行役員が > 兼任しているケースがあるの
著者:ごんちゃん
いつもお世話になります。 当社では取締役と、部門の長などを担当する執行役員が 兼任しているケース
著者:
たまりんさん、こんばんは。 大変参考になりました。 御社はそういうシステムがありとても羨まし
著者:がばい
企業が破綻した場合、兼業役員の責任範囲はどこまででしょうかご教授下さいませ。 尚、連帯保証人とは
著者:tokugawa
まず、原則として、子会社が親会社の株式を取得することは禁止されます。(会社法135条) 会社法
著者:行政書士いとう事務所
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[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]
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