「 労働者代表 」についての検索結果です。
検索結果:617件
こんにちは。 一応、公で言われている条件としては 「管理監督者ではない者」 「労働者の過半数を
著者:まゆり
おはようございます。 就業時間は、就業規則の「絶対的必要記載事項」に該当するため、変更の際は労
著者:
こんにちは。 貴社に就業規則があるのであれば、その改定は必要です。 終業時刻の変更につい
著者:ぴぃちん
いつも丁寧にご回答いただきまして、ありがとうございます。 相談させてください。 就業時間の変更方
著者:茜色の空
おはようございます。 管理監督者であれば従業員過半数代表になることはできません。 新たに従業
著者:ぴぃちん
皆様よろしくお願いします。 弊社で年度の途中に事業所の所長(管理監督者)となった方がおります。
著者:はぎら
ぴぃちん様 ご返信ありがとうございます。 ご回答いただきましてありがとうございます。
著者:まるまるMM
> > > なるほど、任期を2年にしていれば過半数の署名は不要で >
著者:monju
あさきちくんさんへ。ぴぃちんさんの引用しての問い合わせですが、拙者の私見を開示しておきます。
著者:いつかいり
> こんばんは。 > > > それぞれの案件で過半数代表者を決めること
著者:あさきちくん
こんばんは。 > それぞれの案件で過半数代表者を決めることが望ましい(推奨?)のでしょう
著者:ぴぃちん
> 任期については法的に明確にしたものはなかったと思います。 > > 本
著者:あさきちくん
> なるほど、任期を2年にしていれば過半数の署名は不要で > 任期が1年の場合は、
著者:いつかいり
> こんにちは。 > > 任期については法的に明確にしたものはなかったと思い
著者:monju
こんにちは。 任期については法的に明確にしたものはなかったと思います。 本来であれば,労
著者:ぴぃちん
いつも大変お世話になっております。 労働者代表について、ご教授頂きたく。 当社では、2年連続
著者:monju
> > > 時間外労働の原則として、月45時間を超えた回数は年間6回までと特別条項
著者:サラパオ
添付資料まで載せていただいてありがとうございます 第三者機関にも話してみようと思います。 &
著者:やじま
やじま さん こんにちは。 なかなか堅物の経営陣トップのような感じですね。 確かに中小企業内
著者:
> こんにちは。 > > 貴社の規定によりますね。 > ただ,その補
著者:ゴクウ
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[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]
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