「 労務管理 」についての検索結果です。
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> 社労士さん、もしくは人事労務管理をされてる方に質問です。 > 出先で勤務時間の計算
著者:ton
> 社労士さん、もしくは人事労務管理をされてる方に質問です。 > 出先で勤務時間の計算
著者:springfield
社労士さん、もしくは人事労務管理をされてる方に質問です。 出先で勤務時間の計算などをする時があるの
著者:Hmm
皆様 アドバイスありがとうございました。 労働時間管理、賃金支払い、現場の労務管理の視点から
著者:
ありがとうございます。 仰る通り、月またぎの場合の未払い給与は懸念していたところです。 やはり、
著者:
アドバイスありがとうございます。 仰る通り、過度の温情は却って法令違反を惹起する懸念、社内労務管理
著者:
こんにちは。 労働時間に関する質問であれば、時間外労働を無かったことにすることはできませんから
著者:ぴぃちん
衛生管理者としてのコメントです。 労働安全衛生法上問題があります。その運用では残業80時間以上
著者:booby
平日残業時間(60時間未満)を翌日以降の遅刻・早退などの欠勤分と相殺する(時間単位)ことは可能でしょ
著者:
こんにちは。 できるかできないか、ということであれば可能ですよ。 飲食代という貴店舗の売
著者:ぴぃちん
ひろろ2020さん こんばんは。 boodyさんのお話も、ごもっともだと思います。 さ
著者:masa6
法律上相殺が可能かどうかの問題よりも、飲食してレジをスルーして店を出る人がいるということが、他のお客
著者:booby
表題の件、アルバイトへの給与支払いと、当該アルバイトが店舗で飲食した際の支払いを相殺できるか、ご教示
著者:ひろろ2020
> こんばんは。 > > 横からですが、 > > >
著者:見習い心理士
質問の回答にはなっていないのですが、 当社は希望者が除雪業務を行います。賃金の支払いに関しても
著者:ppるこ
いつも参考にさせていただいております。 建設業の労務管理担当(3年目)やっております。 表題の件
著者:新任総務SB
こんにちは。 残業に関しては、そもそもの会社が命じて行ってもらっている、という考えになります。
著者:ぴぃちん
> こんにちは。 > > ちょっと判断しづらいので、過去の事例を確認してみて
著者:まめっち
こんにちは。 まずは、時間単位の有給休暇については、労働基準法の改正により、2019年4月から
著者:
著者 さん お早うございます。 ご回答有難うございます。 職種によってはよくある話なのです
著者:monju
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2024.4.22
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