「 変形休日制 」についての検索結果です。
検索結果:118件
こんばんは。他の方へのお返事ですが、気になったので。 > 起算日は 毎年第1日を日を起算
著者:ぴぃちん
> こんにちは。 > > 就業規則において変形休日制を採用していて、雇用され
著者:にゅー
こんにちは。 就業規則において変形休日制を採用していて、雇用される方にもそのような休日を当ては
著者:ぴぃちん
こんばんは。 > この度、週1日の休日から変形休日制へ > 就業規則を改定するこ
著者:ぴぃちん
運用のしやすさは、貴社の実態によるでしょうから、貴社でご判断ください。 休日出勤だけでなく、時間外
著者:うみのこ
NGですか。 わかりました。 社労士に相談し、対処したいと思います。 ありがとうござい
著者:muni
こんにちは。 1年単位の変形労働時間制を採用されているのであれば、NGです。 結果として
著者:ぴぃちん
ご返信ありがとうございます。 記載がそのようになっていて割増賃金に該当するのかわかりません。
著者:わわわ6665
ぴぃちん様 おはようございます。返信が遅くなり申し訳ございません。 変形労働時間制は1年単位
著者:muni
こんばんは。 変形労働時間制とありますが、1か月単位ですか? 1年単位ですか? そもそもその
著者:ぴぃちん
いつかいり様>ご回答ありがとうございます。 大変勉強になりました。参考にさせていただきます。
著者:kei.
こんばんは。 > 就業規則には、代休・振休を取得した場合、休日手当はでないと記載あり。
著者:ぴぃちん
1年単位の変形労働時間制における休日について 特定期間:週1休日 それ以外の期間:6連続勤務
著者:いつかいり
booby様>ご回答ありがとうございます。 大変勉強になりました。参考にさせていただきます。
著者:kei.
1年単位の変形労働時間制職場の管理職です。 結論から申し上げると、御社の規定文書の改訂が必要か
著者:booby
勉強不足でご教示ください。 1年単位の変形労働時間制と変形休日制は併用できるのでしょうか。
著者:kei.
ちぃぴんさん ありがとうございます。 > おはようございます。 >
著者:なんでもかんでも
おはようございます。 1.について 代休については貴社のルールを決めてください。 「逆に3
著者:ぴぃちん
こんにちは。 変形休日制においては起算日の確定は必須です。ありますか。ないのであれば、貴社が週
著者:ぴぃちん
びぃちんさん、うみのこさん、再度の返信、ありがとうございました。 お礼が遅くなり、大変失礼いたしま
著者:たべさん7293
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[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]
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