「 変形休日制 」についての検索結果です。
検索結果:118件
質問にあることは、良く勘違いされていることですね。 労基法35条に規定する休日を「法定休日」と
著者:村の長老
時間外労働について、解決されているようですので、、、 1年単位の変形労働時間制の場合、 連続
著者:ユキンコクラブ
こんばんは、 問題はありそうですね。 変形労働時間制を採用されていないのであれば、月の総労働
著者:ぴぃちん
質問文中にかかれている契約項目により、実際に運用されている状況だと思います。 労基法に定められ
著者:村の長老
ご回答有難うございます 就業規則の休日に 日曜日の他、会社が指定した日と記載されています
著者:みかほ
こんにちは。 就業規則に法定休日を日曜日と定めているのであれば、法定休日は日曜日になります。
著者:ぴぃちん
こんばんは。 変形休日制を採用されていないとして。 所定休日が、土曜日と日曜日であり、かつ、
著者:ぴぃちん
貴社においての「1年変形労働時間制」はいつから導入されているのでしょうか。 というのは、1年と
著者:村の長老
文章から、「奥様」の育児休業で、奥様の「休日」が月9回と捉えさせていただきます。 旦那様
著者:中嶋社労士・FP事務所
お返事からは、明確にはわかりませんが、予め、振替休日で対応したものと仮定します。 御社の就業規則に
著者:ぴぃちん
まゆり様 ご丁寧にありがとうございました。 残念ながら、今春に労働基準局に提出済みです。
著者:TFH
こんにちは。 年間カレンダーに定めた休日労働は、既に行ってしまったのでしょうか? もしそうな
著者:まゆり
変形休日制を同時に行う、という部分です。この変形労働時間制は既に回答のあるように「原則毎週休日を1日
著者:村の長老
ご回答ありがとうございます。 整理が追いついていないので申し訳ありませんが、 具体的にどのような
著者:きよみんさん
既に回答がありますが。 1年単位の変形労働時間制、変形休日制の2つを同時に適用されている対象者
著者:村の長老
何度もお返事を頂き、ありがとうございます。 先ずは、基礎を勉強というのはごもっともです。マニュ
著者:てらてら
> *所定労働時間:自社の就業規則に決められた労働時間。週40時間。 ⇒1日や月、年などの期
著者:村の長老
代休の意味をご存知として回答します。 1.土日が公休で、両方出勤すれば代休を取る(片方ならばどうな
著者:村の長老
ご返信ありがとうございます。 弊社では土日祝が公休です。 就業規則では公休に1日でも出勤すれば代
著者:45
ご質問については、回答を得てらっしゃるので、付け加えることはありませんが、前提にかかれたいくつかのこ
著者:いつかいり
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