「 夏季休暇 」についての検索結果です。
検索結果:459件
ご回答ありがとうございました。 就業規則を参照すると、 休日は次の通りとする。 ①日
著者:餃子ちゃん
こんにちは。 ご専門家のHp内に、ご質問の説明が記載されてます。 労基署等の監査等で、指導を
著者:
安芸ノ国様 ご回答誠にありがとうございます。 後のトラブルを避けるためにも、細かく規定する必
著者:ソ~ム~
こんにちは 「休暇」に関する項目は、就業規則に必ず記載しなければならない「絶対的必要記載事項」
著者:
会社には、「年次有給休暇、産前産後休暇、介護休暇、育児休暇など法律で定められている法定休暇」
著者:
> また、GW休暇、夏季休暇、年末年始休暇の休暇を有給でお休みにしていただいても大丈夫なのでし
著者:みそがすき
お世話になっております。 完全週休二日制についての質問です。 当社は現在、週休二日制(会社カ
著者:こゆび
安芸ノ国さん ご丁寧なご回答を本当にありがとうございました。 仰る通り、役員会などでの年度目
著者:ぷろで
お疲れさ案です。 お話しの「人事考課」に関しては、企業のトップとしても企業の拡大対策、資本政策
著者:
こんばんは。 早速の返信ありがとうございます。 ここ数年で会社に対して不信感がもともと募って
著者:
こんばんは。 夏季休暇がなくなったことについて、いつ就業規則等により変更があり周知されたのかに
著者:ぴぃちん
会社員です。 今年の8月のお盆の時期に夏季休暇を利用しようとシフト申請をしたところ、夏季休暇は
著者:
これについても、私はおかしな回答をしていますね。 新たに休暇を与えて更にその日を有給とする、と
著者:村の長老
①については年次有給休暇以外に特別有給休暇を一定の期間内に各自で取得する、ということですので、そのこ
著者:booby
こんにちは。 「年次有給休暇と別に」ということですから、計画的付与でなく、会社独自の特別休暇と
著者:ぴぃちん
> 【質問事項】 > ①有給として追加付与しても問題ないのでしょうか。 > ②
著者:村の長老
> 年次休暇とは別で、7月~9月末までに夏季休暇として3日間の有給を追加付与しようと検討してお
著者:ton
年次休暇とは別で、7月~9月末までに夏季休暇として3日間の有給を追加付与しようと検討しております。
著者:9999
1か月あたりの残業限度時間45時間を超えそうとなったら、 その従業者は、従業者代表に事前申請をする
著者:トリプルクラウン
不利益変更であることは間違いなさそうです。 であれば、合理的な理由が必要です。なぜ無給あるいは
著者:村の長老
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2024.4.22
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