「 就業規則 」についての検索結果です。
検索結果:21,086件
こんばんは。 定時昇給が確定した雇用契約で採用されたのであれば、それが確定しなくなった時点で不
著者:ぴぃちん
労働条件通知書の絶対的明示事項に昇給についての内容がありますが、「毎年〇月 昇給有」として雇用時に交
著者:いつか
ぴぃちん様 いつもご教示いただき心強くおもいます、ありがとうございます。 従業員にしたら、休
著者:茜色の空
うみのこ様 ご回答いただきまして、ありがとうございました。 会社の規定(就業規則)が必要だと
著者:茜色の空
こんばんは。 代休については、曖昧であれば無給なのか、有給なのかも定義しておかないとトラブルに
著者:ぴぃちん
就業規則を変更した場合は届け出る義務があります。 (労働基準法89条) 届け出る必要がある事項と
著者:うみのこ
ぴぃちんさん、返信ありがとうございます。 今まで管理職については休日の労働時間、休憩、休日の規
著者:手羽先
こんにちは。 賃金の規定を改定されるのであれば、代休の制度を設けるのであれば、就業規則の改定は
著者:ぴぃちん
こんにちは。 そもそも管理監督者でないのであれば、時間外労働も休日労働も賃金の支払いは必要です
著者:ぴぃちん
労働基準法上、以下の場合に変更届が必要となっていますが、 管理職の待遇(休日手当、代休)を変更する
著者:手羽先
ぴぃちんさん、返信ありがとうございます。 新しい就業規則は、4/1付での施行を目指しているよう
著者:手羽先
こんばんは。 うみのこさんもお返事されていますが、労基法における管理監督者でないのであれば、労
著者:ぴぃちん
労働基準法34条で、8時間を超える(8時間を含みます)労働時間の場合は1時間の休憩が必要です。御社は
著者:booby
うみのこさん 早速の返信ありがとうございます。 会社の上層部は、労働基準法に疎いのか全く危機
著者:手羽先
私が勤めている会社では、ある職位以上の従業員については、 部課長や専門職の役職の有無に関わらず、管
著者:手羽先
ぴぃさん様 ご回答の内容を理解しておらず、失礼いたしました。 > こんにちは。
著者:ゆうちんさん
こんにちは。 所定外時間外労働の賃金の規定は、貴社が定めた規定に準じて計算することになりますの
著者:ぴぃちん
こんにちは。 結論的にいえば、貴社の規程がどのように記載されているのか、でしょうね。 &
著者:ぴぃちん
毎年第1日を起算日というのは成立し得ないです。 1年は週で割り切れないため、毎年第1日の曜日が変わ
著者:うみのこ
こんばんは。他の方へのお返事ですが、気になったので。 > 起算日は 毎年第1日を日を起算
著者:ぴぃちん
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