「 時差出勤 」についての検索結果です。
検索結果:164件
こんにちは。 可能であるかどうかであれば、1日の労働時間はかわりないですので、可能でしょうね。
著者:ぴぃちん
こんにちは。 労働基準法からみれば、受け入れなければならないということはないでしょう。 また
著者:ぴぃちん
村の長老様>コメントありがとうございます。社員の言い分もわからぬではないというのは同意です。ただでさ
著者:cmt50
安芸の国様>コメントおよび他社事例のご紹介ありがとうございます。 厚労省からの指導要領や「新しい生
著者:cmt50
休業させるのも、本来の所定労働日に勤務させるのも会社指示ですよね。労基法上は問題ないと思います。安衛
著者:村の長老
今だ、新型コロナウイルス感染防止、収束とはなってはいませんが、素手のその対応として、「佐
著者:
いつも参考にさせて頂いています。 さっそくですが、 コロナウイルスによる緊急事態宣言に関して、現
著者:cmt50
> > 若い女子職員数名の企業です。お子さん達時が小さく、しばしば病気などのため &g
著者:社長兼事務員
> 若い女子職員数名の企業です。お子さん達時が小さく、しばしば病気などのため > 近く
著者:ユキンコクラブ
こんばんは。 貴社の賃金の支給規定における、控除の規定に従うことになるかと思います。 また、
著者:ぴぃちん
いつも拝見させていただいております。 会社の経理・総務等一括で管理しています。 すこし、お恥ずか
著者:
> ぴぃちんさん > > ご回答ありがとうございます。 > いろいろ
著者:ユキンコクラブ
> もともとの就業時間はフレックスタイム制度を導入しております。 > よろしくお願いい
著者:ぴぃちん
> もともとの就業時間はフレックスタイム制度を導入しております。 エエッ、もともとフレッ
著者:村の長老
ご回答いただき、ありがとうございます。 もともとの就業時間はフレックスタイム制度を導入しております
著者:
おはようございます。 御社が上長がいなくても業務が滞りなくおこなえる会社であれば、上長や責任者
著者:ぴぃちん
> コロナウイルスによる社員の時差出勤を会社が行おうとしているのですが、 > こちらに
著者:booby
時差出勤に強制力を持たせるには、就業規則変更が必要です。就業規則の効力発生は、就業規則に規定し従業員
著者:村の長老
育児休業制度はいろいろありますので、、、育休というだけではわかりません。 ご存知の通り、 育
著者:ユキンコクラブ
ご回答ありがとうございます。 やはりこのような場合、前例を理由にされるのが一般的なのですかね…
著者:そーはん
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[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]
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