「 時間 」についての検索結果です。
検索結果:39,345件
標題の件について、ご教授お願いします。 19:00~20:00と、22:00~6:00は完全休憩時
著者:しち47
相談者様、ぴぃちん様横入り失礼致します。 早出の件についてはぴぃちんさんのご回答の通りですが、
著者:booby
こんにちは。 9:30出勤予定の労働者に、会社が9:20より業務開始するようにしているのであれ
著者:ぴぃちん
こんにちは。 > 早出をした場合、退勤時間が労働8時間未満でも支給する必要はありますか?
著者:ぴぃちん
ぴぃちん 様 ご回答いただきありがとうございます。 例えば電車が遅延してもいいように早めに出
著者:aaa3404
ton 様 ご回答いただきありがとうございます。 大変参考になりました。 体制の確認をして
著者:aaa3404
ご回答ありがとうございます。 早出をした場合、退勤時間が労働8時間未満でも支給する必要はありま
著者:クレーン事務
こんばんは。 > 例えば9:30に出勤する予定の方が9:20に出社して仕事を始めても
著者:ぴぃちん
> いつも大変お世話になっております。 > > 弊社では出勤時間が8時、8時
著者:ton
いつも大変お世話になっております。 弊社では出勤時間が8時、8時半、9時、9時半、10時と30
著者:aaa3404
> 問題ないかどうかの判断は、ここまでの情報をもとにご自身で行ってください。 > 必要
著者:TAN
> 三六協定がない場合、1分たりとも法定労働時間を超えて労働させてはなりません。 >
著者:TAN
> > 法定の時間外労働(1.25倍、1.5倍以上)、法定休日労働(1.35倍以上)の割
著者:いつかいり
記載の3点の例や一般的な事例は、そもそも手当が月単位で出ていますし、基本給自体も月単位のものです。
著者:うみのこ
三六協定がない場合、1分たりとも法定労働時間を超えて労働させてはなりません。 いつかいり様のおっし
著者:うみのこ
> 法定の時間外労働(1.25倍、1.5倍以上)、法定休日労働(1.35倍以上)の割増賃金の時
著者:arakawa9999
> その通りです。 > > 一般的な賃金の場合は、そこを区別しなくとも計算上
著者:いつかいり
> ちなみになのですが・・・ > 所定労働時間(大工):1日7.5時間・(事務員):1
著者:いつかいり
> > > 来月より建設業も時間外労働の上限規制が適応されるにあたり。 &g
著者:TAN
> 「割増賃金の基礎となる賃金」は、「割増の基礎」でしかなく、時給そのものを構成するわけではあ
著者:arakawa9999
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[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]
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