「 産前産後 」についての検索結果です。
検索結果:962件
法律では、 育児休業給付金は、 育児休業開始日前の6か月の賃金総額で判断しますので、 産後休業
著者:ユキンコクラブ
こんにちは。 まず、出産手当金や傷病手当金、失業給付など、公的給付金を収入とみなすか否かですが
著者:まゆり
こんにちは ①出産日から起算して 57日目までは産後休業(労働基準法の規定) ② 〃
著者:springfield
ぴぃちん様、まゆり様 ご回答いただきありがとうございました。 大変参考になりました。 産後
著者:るるリリー
解決しているのかもしれませんが、念のため。 第1子の育児休業中に第2子の産休や育休が開始になる
著者:プロを目指す卵
こんにちは。 既に他の方からご回答がありますが、労基法65条に規定する出産について、厚労省の通
著者:まゆり
こんにちは。 死産による産前産後休業についてはご認識の通りでよいですよ(表記的には協会けんぽは
著者:ぴぃちん
死産の場合産前産後休業について、 死産日前に休みを取っていたとしても産前は取れない (社保免除な
著者:るるリリー
> 休業開始時賃金月額証明書 > ⑦休業等を開始した日の前日に離職したとみなした場合の
著者:masa6
> 休業開始時賃金月額証明書 > ⑦休業等を開始した日の前日に離職したとみなした場合の
著者:nekokoneko
> > 休業開始時賃金月額証明書 > > ⑦休業等を開始した日の前日に離職
著者:
> 休業開始時賃金月額証明書 > ⑦休業等を開始した日の前日に離職したとみなした場合の
著者:masa6
休業開始時賃金月額証明書 ⑦休業等を開始した日の前日に離職したとみなした場合の被保険者期間算定対象
著者:
休業開始時賃金月額証明書 ⑦休業等を開始した日の前日に離職したとみなした場合の被保険者期間算定対象
著者:
他の方のレスにもありましたが、旧法下では第一子の育児休業中に第二子出産があった場合、第一子が死亡して
著者:booby
こんにちは > 育児・介護休業法のあらまし(令和4年4月1日、令和4年10月1日、令和5
著者:junkoo
ご存知の方、ご教示ください。 育児・介護休業法のあらまし(令和4年4月1日、令和4年10月1日
著者:こはく
ご存知の方、ご教示ください。 育児・介護休業法のあらまし(令和4年4月1日、令和4年10月1日
著者:こはく
こんにちは 退職に向けてのご相談であれば、少しずれた回答になるかもしれませんが、行政の窓口等へ確認
著者:springfield
> 第一子の育休期間中に第二子を出産した場合の雇用保険給付金、出産手当金について、 >
著者:springfield
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[2022.7.24]
[2019.11.12]
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