「 相続 」についての検索結果です。
検索結果:165件
2点ほど、 今回のケース、支払い期の到来前にお亡くなりになりましたので、死亡退職金をふくめ未払
著者:いつかいり
ぴぃちんさん こんにちは。さっそくのご回答ありがとうございます。 12月支給の給与で12
著者:じむ ちょう
こんにちは。 今月(12月)22日にお亡くなりになったのであれば、11月分の社会保険料の徴収は
著者:ぴぃちん
私の会社は15日締め当月末支払となっております。このたび月初より入院していた従業員が22日に病気にて
著者:じむ ちょう
返信ありがとうございます。 いろいろ詳しく教えて頂いて助かります。 確かにお母様のお気持ちは
著者:みこぽん
こんにちは。 > 葬儀施行証明書、会葬礼状、身内であれば死亡診断のコピーや火葬許可証のコ
著者:ぴぃちん
こんにちは。 話がかみ合っていないようなので、言葉の定義をはっきりさせた方が良いと考えます。
著者:-くろ-
著者 neko* さん 最終更新日:2018年12月30日 16:50 について私見を述べます。
著者:村の平民
① 死亡した人が雇用保険被保険者であったならば、雇用保険被保険者資格喪失届を職安へ提出します。
著者:村の平民
追記頂きありがとうございます。 死亡した後に支給される給与からは所得税を差し引かなくてもいい、とい
著者:TAM3
追加です。 死亡日以降に、支払がありますので、その分は、相続財産として処理が必要になります。
著者:ぴぃちん
hitokoto2008様 早速の回答ありがとうございます。 就業規則では定めていないので、
著者:じんじのほし
> 最終給与(遺産)支払日が死亡後に到来するため、 ということは、死亡後に支払日が到来す
著者:いつかいり
基本は就業規則に沿って支払いますが、特段就業規則に規定されていなければ、労働基準法施行規則第42~4
著者:hitokoto2008
いつも皆様に勉強させていただき、とても助かっております。 この度、当社の従業員が死亡により退職
著者:じんじのほし
労務管理ではなく、税務も関係あるかも知れませんが教えてください。 御主人の扶養に入っておられて、年
著者:ねこどん
これ、事実としては、2015年に臨時収入があったといえ、そのために、2015年は家族手当の支給がなか
著者:ぴぃちん
>また、本契約の「契約の終了日:定めなし」は、「無期限、いつまでもと」とも取れます。無期限スト
著者:hitokoto2008
> 給与を誤って支給… > 誤って請求した給付分を先に返却し・・というのが難しそうです
著者:いつかいり
申告書、法定調書等の税務関係書類への個人番号・法人番号の記載は、例えば、 1 所得税や
著者:bokematu
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