「 計画的付与 」についての検索結果です。
検索結果:608件
MNBさま 早々のご回答ありがとうございました。 そのような通達があったのですね。
著者:フレディ
こんにちは。 > 計画的付与においては労働者の時季指定権および使用者の時季変更権は行使で
著者:
ご教示願います。 当社では毎年9月21日を年休付与の基準日とし、翌年9月20日までを新規付与し
著者:フレディ
あんがさんへ 労使協定して、計画的付与をあらかじめ日程をきめて 全社一斉、部ごと一斉で所得す
著者:
当社も一斉休暇(有給取得)を行っております。 ただし、労働者側と会社側とで『協定書』の締結が必要
著者:ななしこ
> 会社の仕事量減少のため、期初に定めた営業カレンダーの出勤日を、休業日とし、その休業日は有給
著者:
こんにちは。 原則として、有給休暇は「本人からの申出」により取得するものですので、会社側の都合で取
著者:まゆり
> 当社、就業規則の中に組合との協議で計画的に付与することがあるとの条項があります。従って、計
著者:Maria
> 年次有休休日の支給日は、期の初め4/1ですが、この様な不況になりますと名目は有休消化の促進
著者:Maria
mopthy様 難しい問題ですね。 貴社社長のおっしゃる「年末は有給休暇で全員休み」は、労働
著者:CARL
年次有休休日の支給日は、期の初め4/1ですが、この様な不況になりますと名目は有休消化の促進となってお
著者:あわこう
こんにちは。 有給休暇の取得に際しては、原則として会社が取得日を指定することはできないとされていま
著者:まゆり
早速のご回答、ありがとうございました。 ちなみに自分は総務次長として人事管理をしています。 様々
著者:悩める総務
あなたの立場によって、アドバイス(回答)が変わります。 ●もし、あなたが学生さんなら
著者:ひであき33
Maria様 返信遅くなり申し訳ありません。 詳しくご回答いただきまして とても勉強になり
著者:労務管理初心者
年次有給休暇と特別休暇は、ほかの方もおっしゃっているように別物です。 特別休暇を取ったことにより、
著者:Maria
お尋ねの意図が若干漠然的ですので、お知りになりたいことと合致しているかどうかわかりませんが。
著者:グレゴリオ
だいえサン、こんばんは。 有給のの計画的付与は、労使協定が有れば、勤務地ごとに一斉有給を取
著者:1・2・3
> 入院施設のある診療所の事務をしています。 > > 正職員、パートさんとも
著者:新道社会保険労務士行政書士事務所
こんばんは 有休の買い上げは基本的に、違法ですから無理ではないかと 存じます。但し、有休の計画的
著者:HASSY
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[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]
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