「 計算 」についての検索結果です。
検索結果:18,362件
> いつも大変お世話になっております。 > > 弊社では出勤時間が8時、8時
著者:ton
> > 法定の時間外労働(1.25倍、1.5倍以上)、法定休日労働(1.35倍以上)の割
著者:いつかいり
記載の3点の例や一般的な事例は、そもそも手当が月単位で出ていますし、基本給自体も月単位のものです。
著者:うみのこ
> 法定の時間外労働(1.25倍、1.5倍以上)、法定休日労働(1.35倍以上)の割増賃金の時
著者:arakawa9999
> その通りです。 > > 一般的な賃金の場合は、そこを区別しなくとも計算上
著者:いつかいり
その通りです。 一般的な賃金の場合は、そこを区別しなくとも計算上問題がありません。 一般を対
著者:うみのこ
> > > 基礎賃金 = 時給1200円 + [特殊作業手当300円 A] / [
著者:いつかいり
こんばんは。 > > 会社は平日×8時間を所定労働とし、実労働時間がこの時間を
著者:ton
横からですが まず、割増の計算基礎となる賃金は時給1300円です。 これは計算されている通り
著者:うみのこ
こんばんは。 1. フレックスタイム制等を導入していないのであれば、 A.1日として8時間
著者:ぴぃちん
> > > >所定労働時間は月〜金の8時間勤務です。 > >
著者:ジーニョ
> >所定労働時間は月〜金の8時間勤務です。 > 例えば、月〜木まで10時間
著者:ton
> こんばんは。 > > > 1日8時間 法定休日は日曜 法定外休日は
著者:ジーニョ
いつかいり様 ご回答ありがとうございます。 割増時間帯の1時間あたりの基礎賃金が、 「
著者:arakawa9999
> いつもお世話になっております。 > > 1時間あたりの基礎賃金が日々変わ
著者:いつかいり
いつもお世話になっております。 1時間あたりの基礎賃金が日々変わる場合の、割増賃金の算出につい
著者:arakawa9999
> こんにちは > > 個人の所得税についてR6 6月給与分から年間3万円
著者:ととろん
こんにちは > 個人の所得税についてR6 6月給与分から年間3万円 減額 >
著者:junkoo
ありがとうございます。 モヤモヤが消えました。 > こんにちは。 >
著者:総務のヒサシ
こんにちは。 ご質問の「休日」が法定休日であれば、記載の内容ではNGです。 ご質問の「休日」
著者:ぴぃちん
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2024.4.22
2023.11.1
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