「 賃金 」についての検索結果です。
検索結果:23,892件
こんばんは。 > 例えば9:30に出勤する予定の方が9:20に出社して仕事を始めても
著者:ぴぃちん
いつかいり様、うみのこ様 ご回答ありがとうございます。 ようやく理解できました。 長々とお
著者:arakawa9999
> > 法定の時間外労働(1.25倍、1.5倍以上)、法定休日労働(1.35倍以上)の割
著者:いつかいり
記載の3点の例や一般的な事例は、そもそも手当が月単位で出ていますし、基本給自体も月単位のものです。
著者:うみのこ
> 法定の時間外労働(1.25倍、1.5倍以上)、法定休日労働(1.35倍以上)の割増賃金の時
著者:arakawa9999
> その通りです。 > > 一般的な賃金の場合は、そこを区別しなくとも計算上
著者:いつかいり
その通りです。 一般的な賃金の場合は、そこを区別しなくとも計算上問題がありません。 一般を対
著者:うみのこ
> 「割増賃金の基礎となる賃金」は、「割増の基礎」でしかなく、時給そのものを構成するわけではあ
著者:arakawa9999
> > > 基礎賃金 = 時給1200円 + [特殊作業手当300円 A] / [
著者:いつかいり
こんばんは。 > > 会社は平日×8時間を所定労働とし、実労働時間がこの時間を
著者:ton
横からですが まず、割増の計算基礎となる賃金は時給1300円です。 これは計算されている通り
著者:うみのこ
こんばんは。 お返事としては、会社の回答は誤っています。 > 月 9 >
著者:ぴぃちん
こんばんは。 1. フレックスタイム制等を導入していないのであれば、 A.1日として8時間
著者:ぴぃちん
> > > >所定労働時間は月〜金の8時間勤務です。 > >
著者:ジーニョ
> > 基礎賃金 = 時給1200円 + [特殊作業手当300円 A] / [3時間 b
著者:arakawa9999
> 基礎賃金 = 時給1200円 + [特殊作業手当300円 A] / [3時間 b] = 1
著者:いつかいり
> >所定労働時間は月〜金の8時間勤務です。 > 例えば、月〜木まで10時間
著者:ton
> こんばんは。 > > > 1日8時間 法定休日は日曜 法定外休日は
著者:ジーニョ
いつかいり様 ご回答ありがとうございます。 割増時間帯の1時間あたりの基礎賃金が、 「
著者:arakawa9999
> …と認識しておりましたが、 > これは間違いと言うことでしょうか? いいえ、
著者:いつかいり
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[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]
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