「 通達 」についての検索結果です。
検索結果:2,318件
>いつかいり様 ご指摘の通達は、(日給制から月給制に変更となり、かつ)賃金締切日が(毎月
著者:スローロリス
こんにちは、 条文に「週」という語彙があるにもかかわらず、直接の取り扱いを見出せませんでした。
著者:いつかいり
> > 兼務役員の有給休暇は年度ごとに付与されるものですか? > > 労務
著者:ランラン
> 兼務役員の有給休暇は年度ごとに付与されるものですか? > 労務上、従業員でもあるの
著者:ton
こんにちは ご回答ありがとうございます 恥ずかしながら解雇予告手当を知りませんでした。ご教示あり
著者:
> ご回答ありがとうございます > 大変助かりました > 有給取得も当事者の希
著者:いつかいり
ご回答ありがとうございます 大変助かりました 有給取得も当事者の希望に沿えるよう努めたいと存じま
著者:
こんにちは。 解雇予告した日は、会社からの連絡が本人に届いた時、になるでしょう。 &
著者:ぴぃちん
こんにちは ご回答ありがとうございます 大変参考になります 最終出勤日は当事者と引き継ぎを相談
著者:
こんにちは。 解雇の日は会社が設定できるにしても、記載の内容であれば解雇日は現時点では未定、と
著者:ぴぃちん
経営不振のため複数名のリストラをする事になりましたが、引き継ぎ内容に個人差がある事を理由に、最終出勤
著者:
meriru さん 丁寧なご回答ありがとうございます。 今回、手続き希望というわけではな
著者:
こんにちは。 養子縁組については、ご専門家弁護士、行政書士の先生と直接のご相談がいいのですが。
著者:
質問者さんへ お気を悪くしたのであれば、本意ではありません。で、質問者さんの質問されたかったの
著者:いつかいり
横から失礼します。私見です。 形式主義の立場から、事故の事情聴取ということですので
著者:wrxs4
こばぞう様、ご回答いただきありがとうございました。 また本をご紹介いただきありがとうございます!
著者:
こんにちは。横から失礼します。 > 所定労働日数や勤続期間によって付与されることは理解し
著者:こばぞう
booby様 労務管理初心者で、的外れなご質問となり申し訳なく思っておりますが、 丁寧なご返
著者:snowy495
②については、会社の就業規定、もしくは運用規定に記載があって実施されることが多いです。基準化されてい
著者:booby
機密の事務を取り扱う者 総務課員だから、労基法41条2号該当、管理監督者同様、労働時間、休憩、
著者:いつかいり
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[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]
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