「 過重労働 」についての検索結果です。
検索結果:256件
根本的な制度の運用実態に問題を感じます。 代休は指摘のとおり、労基法で規定はなく、根拠は就業規則等
著者:まゆち☆
長時間労働の問題についてコメントを。 設問者の年齢は不明ですが、過重労働問題で最も危険なのは『30
著者:まゆち☆
きょろさん、こんにちは。 >法律的に、労働者が対価を求めずに納得のいく仕事をしたいと主張し、それを
著者:ガンボ
1)使用者は、36条1項の規定により休日労働させたときには必ず代休を与えなければならない 与
著者:まゆち☆
いさおさん、 ありがとうございます。 > しかし、厚生労働省は、「過重労働による健康
著者:イルーシブ
> 「労働条件明示(法15条)で労働契約締結時に休日・休暇については書面交付が必要」 >
著者:いさお
> 専門業務型裁量労働制を採用しています。 > > (1)その日、少しでも働
著者:ヨット
安全衛生管理規定等で検索すればネット上でも出てきます。 金融・不動産業は、生産現場を持たず、特段の
著者:まゆち☆
安全衛生の観点からの把握なのではないでしょうか? 月間100時間を超える過重労働者には 医師の指
著者:あんく
横レス済みません… >認定がされなかった場合の処理について 医療機関が労災指定医だった場合
著者:まゆち☆
まずこのような状況となった背景…つまり原因を明らかとして、再発防止策を検討する必要性を感じます。特別
著者:まゆち☆
まず派遣元の事業は派遣業であり、労働安全衛生法施行令第2条第3号の「その他業種」に該当するため、安全
著者:まゆち☆
一般健康診断実施後の事後措置については、労働安全衛生法第66条の4に規定で、異常所見のあった者につい
著者:まゆち☆
年次有給休暇・代休・特別有給休暇の「時期指定権」が誰にあり いつ、どのように指定するかの問題と考え
著者:まゆち☆
(1) 建設部門以外も全部ひっくるめて、適用除外できます。特別条項は不要です。 (2) 36協定を
著者:カワムラ社労士事務所
はじめまして、ゆうりん様。カワムラ社労士事務所の川村と申します。 早速、「エスケープ条項付き3
著者:カワムラ社労士事務所
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[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]
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