「 休暇 」についての検索結果です。
検索結果:1,275件
うみのこ様 コメントありがとうございます。 > 有給休暇がマイナス5日分というのがよく
著者:先生のばあば
こんにちは。 > 有給休暇がマイナス5日分となりました。 法の有給休暇のことであれ
著者:ぴぃちん
まず、代休という制度は法定のものではないため、代休がないことに問題はありません。そして、月に1,2回
著者:うみのこ
保育園に勤務しています。 週休2日制ですが、月に1,2回、土曜出勤(6時間拘束)があり、これに対す
著者:先生のばあば
他の方の回答にもありますが、この手の質問は背景にある「なんのため」というところが重要になってきます。
著者:うみのこ
こんばんは。 有給休暇を取得した日の他に欠勤した日がないのであれば,就業日は18日でしょうね。
著者:ぴぃちん
> いつも、お世話になっております。 > > 所定日数20日 所定時間160
著者:ton
いつも、お世話になっております。 所定日数20日 所定時間160時間(1日8時間)の月に、2日
著者:花ゆき
他の方からの回答もありますが、対象者を規定することは必要ですね。 ただ、損得勘定だけを考える中小企
著者:hitokoto2008
> どちらとも言えません。 > どちらの言い分にも理があります。過去もオッケーだったか
著者:サイコ
どちらとも言えません。 どちらの言い分にも理があります。過去もオッケーだったからいいか、という質問
著者:うみのこ
初めて投稿します、サイコです。カテゴリー違いだったらすいません・・・ 私は、人事で社員の管理を任さ
著者:サイコ
こんにちは。 ということは, 平成31年1月に14日付与 令和2年1月に16日付与 令和
著者:ぴぃちん
こんばんわ。 お忙しい中、丁寧にお答えいただき、ありがとうございます。無知なため、すごく勉強になり
著者:ヒロりん
細かい話は省きます。 個人病院ということなので、あまり病院側を刺激すると、相談者さんに不利益が
著者:hitokoto2008
> すみません、無知なもので教えていただきたいです。 > > 昨日、事務の方
著者:ton
こんにちは。 平成28年1月の入社であれば、最初の付与はおそくとも平成28年7月に10日付与で
著者:ぴぃちん
すみません、無知なもので教えていただきたいです。 昨日、事務の方に『有給を勤続年数以上に与えす
著者:ヒロりん
> いつも参考にさせていただき助かっております、ありがとうございます。 > >
著者:booby
ton様の回答にもありますが、、 退職後の時期にもよると思われますが、、、 当社でも
著者:ユキンコクラブ
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[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]
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