「 割増賃金 」についての検索結果です。
検索結果:103件
> > 今回は、私個人の事でご相談させていただきます。 > > 昨今の物価
著者:マイネル
> 今回は、私個人の事でご相談させていただきます。 > 昨今の物価高に耐えかねてWワー
著者:springfield
こんにちは。 法定外の休日の労働というのは、法定休日の労働でなく、時間外労働としてカウントされ
著者:ぴぃちん
労使協定で年間カレンダーをつけるということは、1年単位の変形労働時間制でしょうか。だとすると、週
著者:いつかいり
貴社の就業規則によりますので、ご記載の内容だけでは判断できません。 週1日の休みがある場合、そ
著者:うみのこ
こんにちは。 貴社の就業規則等において,法定休日を特定していないのであれば,週のはじめの日を特
著者:ぴぃちん
お世話になります。 法定休日の割増賃金についてご教示お願いします。 就業規則では、休日は
著者:みかほ
前回に続き、ご回答いただきありがとうございます。 とても分かりやすく説明して頂き大変助かりまし
著者:RYO02
こんばんは。 記載の「休み」「出勤」がその日に何時間労働したのかわかりませんが、 貴社が変形
著者:ぴぃちん
> ※土日・祝が休み > ※どの曜日が法定休日という決まりはない 法定休日の
著者:ユキンコクラブ
> 今のところAさんが有休扱いにしてほしいようだということを所長に伝えて、どうしても有休を与え
著者:ユキンコクラブ
> 深夜労働の割増賃金の計算について教えていただきたいのですが、 > 午前3時~正午(
著者:ぴぃちん
深夜労働の割増賃金の計算について教えていただきたいのですが、 午前3時~正午(うち1時間休憩)の労
著者:karapon
就業規則ないし労使協定において、 ・変形期間と各変形期間の起算日 ・対象となる労働者の範囲 ・
著者:ぴぃちん
> 時間外になりますか? 1年単位の変形労働時間制においても、労働基準法第37条に従って
著者:ぴぃちん
その週の労働時間を42時間と定めた週と思いますので、それを超過したのであれば、割増賃金は必要になると
著者:ぴぃちん
> 全労働時間を日に直してカウントすると280日以内、年間休日112日となるのですが 御
著者:いつかいり
丁寧な回答ありがとうございました。 みなし残業がどこまで含まれているのか、良く確認します。 有難
著者:花に囲まれて暮らしたい
御社の就業規則に記載されている内容を確認していただかないと、記載の文章だけでは、判断ができないです。
著者:ぴぃちん
> 初投稿です宜しくお願い致します。 > 弊社は就業規則上、従業員の二以上事業所勤務を
著者:ユキンコクラブ
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.8.7
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]
スポンサーリンク