「 有給 」についての検索結果です。
検索結果:1,101件
こんばんは。 難しい問題ですね。 労働基準法第六十八条に規定されているので、労働基準法は遵守
著者:ぴぃちん
管理監督の立場の方ではありませんでしたが、 いつも、期日を超えて提出する人がいました。 ①そ
著者:ユキンコクラブ
こんにちは。 > 社長に相談しても 経営者が是認しているのであれば、会社としてはそ
著者:ぴぃちん
ある特定部署の責任者が ・出勤簿・有給申請届出書、経費の締め日などの 期日を全く守らず困っていま
著者:Mいし
有給休暇については、労務の方で相談してもらうとよいですよ。。。 年次有給休暇について、 ご存
著者:ユキンコクラブ
ぴぃちんさん 再度回答ありがとうございます。 返信が遅くなり申し訳ありません。 労働基準監
著者:しち47
こんにちは。 就業規則に不備があったとしても,それを労基署が指摘してくれるわけではありません。
著者:ぴぃちん
ぴぃちんさん ありがとうございます。 就業規則はすでにあります。 例えば、育児休業の部分で
著者:しち47
ton様 こんにちは。 お返事が遅くなり申し訳ありません。 分かりやすく詳細を教えていただ
著者:あゆり
びぃちん様 こんにちは。 お返事が遅くなって申し訳ありません。 とても分かりやすく教えてい
著者:あゆり
> いつも大変お世話になっております。 > > 先日、長年にわたり正社員とし
著者:ton
こんにちは。 > しかし退職後数日で正社員として再雇用することになりました。 数日
著者:ぴぃちん
いつも大変お世話になっております。 先日、長年にわたり正社員として勤めていた方が退職しました。
著者:あゆり
年次有給休暇は、労働者の請求をもって成立するのですから、使用者が勝手にあてがうことができません。
著者:いつかいり
boobyさん ご回答いただきありがとうございました。 まだ妊娠初期なのでほかの人に聞くこともで
著者:たろう丸
ぴぃちんさん ご回答いただき、ありがとうございます。 ノーワークノーペイの考えは承知しており
著者:たろう丸
私はぴぃちんさんとは一部違う解釈をしています。 当該健診での休みが無給となることは問題ないと思
著者:booby
こんにちは。 有給休暇については、労働者の請求によって与えることになりますので、会社が労働者の
著者:ぴぃちん
表題の件 年に5回義務ができたのもあり、弊社は取得自体はしやすい傾向ではあるのですが、たま
著者:りんたろー
こんにちは。 お勤めの会社の規定がどうなっているのか、という部分によるところになるとは思います。
著者:ぴぃちん
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