「 休日労働 」についての検索結果です。
検索結果:33件
> アンリーさん、こんにちは。 > > 法定休日の出勤(日)20:00から
著者:アンリー
アンリーさん、こんにちは。 法定休日の出勤(日)20:00から翌日(月)の5:00まで勤務し
著者:1・2・3
> 横からすみません。 > > この場合、日付はまたいでいますが、法定休日か
著者:アンリー
横からすみません。 この場合、日付はまたいでいますが、法定休日からの連続した一労働なので下記の
著者:ARIES
> > 最近給料計算の担当になった者です。日曜(法定休日としています)の午後8時から翌朝
著者:アンリー
> 最近給料計算の担当になった者です。日曜(法定休日としています)の午後8時から翌朝5時(1時
著者:1・2・3
(回答)現在、労働局より指導されています、偽装請負問題は、請負と業務委託をひっくるめて指導されていま
著者:
> また問題が、社員全員から社長に、「振替休日は休日出勤の前日までに会社側が特定するもので、休
著者:オレンジcube
また問題が、社員全員から社長に、「振替休日は休日出勤の前日までに会社側が特定するもので、休日出勤前日
著者:可哀相な経理
> ソフトは給与奉行を使っています。ところで例えば基本給が > 220,000の人がい
著者:ヨット
> 割増賃金の計算で小数点以下の処理はどうしたらよいでしょうか。 ###########
著者:hiroshimakara
べんべん様 早速の回答ありがとうございます。 「差し支えない」ということは、会社の取り決め次第と
著者:るぴなす
参考までに、労基の方にはこんな通達があります。 出張中の休日はその日に旅行する等の場合であって
著者:
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2024.4.22
2023.11.1
2023.8.7
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[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]
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