「 国税庁 」についての検索結果です。
検索結果:1,774件
確かに、初めての書類(手続き)となると緊張します。少し長くなりますのでご勘弁を。 「住宅借入金
著者:プロを目指す卵
1年以上の海外勤務であった場合、その時点で日本国の非居住者となりますので、その時点で年末調整をしてい
著者:mafuna2011
控除できる金額は、その年に実際に支払った金額又は給与や公的年金から差し引かれた金額の全額です。
著者:mafuna2011
岡谷税務労務事務所 様 ありがとうございます。的確なお返事をいただき、感謝しております。国税
著者:さんぽ
こんばんわ。 > 自社の他にアルバイト収入がある従業員がいます。 > 年末調整を
著者:ton
同居であれば、通常は特段の証明など無くても生計を一にすると認定されますが、別居の場合はやはり定期的な
著者:プロを目指す卵
12月給与支給の時期まで迫っていると思うので、一般的な事ですみません。 ⑭欄の金額がヲ欄の金額
著者:mafuna2011
> 全社員の給与明細書を用紙ではなくパソコン上で電子配布に > 変更しようと思うのです
著者:mafuna2011
> 所得税法施行令の320条の1項には、「技芸、スポーツその他これらに類するものの教授若しくは
著者:rento
> > 「技芸、スポーツ、知識等の教授・指導料」に該当するのではないのでしょうか? つま
著者:KKKKOOOO
プロを目指す卵さんのご回答は私も正しいと思いますが、単純にご質問1.2について回答します。 &
著者:smilesmile
今年の所得が141万円を超えてしまったため控除適用外という認識でしたが配偶者特別控除の対象にはなると
著者:なおはっち
国税庁発行の「年末調整のしかた」の8ページに記載されています。 12月31日前に退職した人のう
著者:プロを目指す卵
4275 さん こんにちは ご回答するには、少々情報が不足しており、明快な回答とすることがで
著者:4畳半一間
対象外なのでできません。 (国税庁のHPより) 12月に行う年末調整の対象となる人は、会社な
著者:akion
いつもお世話になっております。 総務初心者です。 この度、初めて年末調整を担当することになり、
著者:ぴかる@
> > いつもお世話になっております。 > > 以前、事業主借勘定と事業主
著者:安藤大尉
> いつもお世話になっております。 > 以前、事業主借勘定と事業主貸勘定について教えて
著者:ton
> 年末調整時の住宅借入金等特別控除について教えて下さい。 > 国税庁のホームページか
著者:ton
年末調整時の住宅借入金等特別控除について教えて下さい。 国税庁のホームページから「平成23年分年末
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お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.8.7
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[2022.7.24]
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[2018.10.10]
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