数年前に社長(上場)交代した際に、取引先各法人が就任お祝いで社長本人にご祝儀現金持参ケースありました。お酒やお花での祝いが届くこともありました。会社主催で就任パーティー類はやっておらず、就任した社長に挨拶アポがはいりお祝いを手渡してくるという感じです。この場合、あくまでも社長への就任祝いですので社長にそのまま貰って頂いていますが(一度だけ社長不在で総務部受け取った際は社長もそこまで強い関係がない取引先ということだったのか雑収入で会社へ入金処理指示があり入金したケースも有)いわゆる香典や結婚式の個人に対してのご祝儀のような儀礼的な行為と一緒で社長個人所得扱いにはならないですよね?3万から10万範囲内ですねもってくる持参あったとしてもで10社もない程度でした。社長交代時は滅多にない対応が多いため将来に備えて一応知っておきたかったです。会社主催の創業式典の時は、参加企業からお祝い金など持参あるときは当然会社に対してのお祝いですので会社に入金処理しています。
Re: お祝いへの対応
最終更新日:2020年03月10日 11:13
取引先等への役員就任については、通常下記勘定科目で行っていることが多いと思います。
取引先やその従業員等およびその親族等の慶弔、禍福に際し支給する金品>>>交際費
また、慶弔などに関する役員への慶弔規定なども設定されていると思います。
取引先等からっ金銭等を預かった場合には、項目として一時預かり金として処理することもあります。
その金額等が多ければ、時には税務署などから雑所得として言われることもあるかもしれません。