
転勤・退職が多くなる春の季節。雇用保険の手続き、困りごとをまとめました【総務の森】
従業員を一人でも雇用すると必須になる雇用保険。皆さんも触れたことがあるかと思います。
そのため総務コミュニティーサイト『総務の森』にも雇用保険に関連する相談は後を絶ちません。
期変わりの時期、転勤や退職などで雇用保険の手続きが必要になることも多いかと思います。困りごとの参考にぜひ目を通してみてください。
目次
1.雇用保険の喪失日って変更可能?
質問日:2022年01月05日
◆質問内容(一部抜粋)
(前略)
昨年11月2日に入社した者の雇用保険なのですが
前職の喪失日が11月29日となっており
弊社での資格取得日が11月30日からとなってしまいました。
このまま弊社で長く勤めていただければ、問題なかったと思いますが
12月25日に退職をし、離職票の発行を希望されました。ハローワークに相談したところ、前職の喪失日を変更してもらい
改めて取得手続きをして、離職票を発行した方が良いのではないかと
教えていただきました。
それが出来ない場合は、離職票は11月30日から分での発行となるとのことでした。前の会社様に電話で喪失日の変更をお願いしたところ、税理士の先生から
変更できないと言われた(社会保険は10月には喪失しているようです)
とのことでした。取得日を11月30日にして、離職票を発行した場合
会社及び個人に何か不都合が生じる場合がありますでしょうか。(後略)
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総務の森<相談の広場>『雇用保険の重複について』
2.離職証明証の手続きを行っていないが雇用保険の失業給付は受けられる?
質問日:2022年01月09日
◆質問内容(一部抜粋)
(前略)
1年間在籍した社員が 体調不良で退職します。
自己都合による退職なので失業給付は2年必要かと思いましたがまず足りません。
前職があり 当社に入社する前日まで在籍しており4年在籍していたとの事。
その時、前職より 次が決まっているから「離職証明証」の手続きはしないと言われ 同意したそうです。
でも今回 前職分も無いと 失業給付は難しいのではないかと思います。
前職にお願いする事は難しいそうで ハロワに言えば対応してくれるでしょうか?
おそらく 前職の所轄のハロワと現職の所轄のハロワは同じではありません。
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総務の森<相談の広場>『雇用保険 離職について』
3.合同会社の業務執行社員に雇用保険を適用したい場合、どのような手続きが必要?
質問日:2022年02月08日
◆質問内容(一部抜粋)
現在、2人で合同会社を経営しています。
2人とも「代表社員」「業務執行社員」です。1人のみ雇用保険が適用となる従業員に登記変更をしたいと思っていますが、可能でしょうか?
その場合「出資をしない社員」に変更で問題ないでしょうか?
(後略)
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総務の森<相談の広場>『合同会社で雇用保険加入』
4.退職月の賃金が未確定のまま離職票を提出することは可能?
質問日:2021年10月17日
◆質問内容(一部抜粋)
(前略)
弊社は末締め当月25日が給与支給です。
ただ、勤怠の情報は前月分を当月に反映しています。そこでご相談です。
従業員が月末で退職の場合、当月25日に給与を支給し、月末の翌日から
雇用保険の離職票手続きを行いますが、当月の勤怠情報は翌月に反映するため、退職月の翌月25日まで手当や補助費等が支給されます。
離職票の「算定対象期間」及び「賃金支払い対象期間」は退職当月の25日に
支給した賃金で問題ないのでしょうか。(後略)
>質問と返信一覧はこちら
総務の森<相談の広場> 『雇用保険離職票の賃金対象期間について』
5.まだまだあった雇用保険に関するお悩み。あなたの周りにもこんなお悩みありませんか?
さまざまな状況で対応が細分化する雇用保険。
その為マニュアルや経験則だけでは解決できないこともあるのではないでしょうか。
本項では先の項目以外にも投稿された雇用保険に関する相談を一部ご紹介します。
現在対応に困っている内容に近しいものがあれば解決の糸口に、また相談内容を元に今後の業務の参考になれば幸いです。
>詳しくはこちらから
経営ノウハウの泉 『【総務の森】総務の宿敵…細かい雇用保険の疑問まとめ』
最後に〜相談の広場ご紹介〜
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