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TOP > 記事一覧 > 経理 > 「このデータは電帳法に対応している?」事例クイズから電子帳簿保存法対応を考えよう
【電子帳簿保存法施行まで半年を切った!】この請求書は対応基準を満たしているか分かりますか?

「このデータは電帳法に対応している?」事例クイズから電子帳簿保存法対応を考えよう

本記事では「総務の森」に寄せられている電子帳簿保存法(電帳法)に関連するお悩みを元に、皆さんの電帳法に対する対応状況をチェック!

大枠は理解していても実際の業務に落とし込むと意外と引っ掛かりやすい電帳法対応を、実際に起きているお悩み内容を読みながら確認してみましょう。

1.請求金額が書いてあるメールは保管の必要がある?ない?

質問日:2022年07月19日
◆質問内容(一部抜粋)

(前略)

電子帳簿保存法について、
先方から、「xxxの請求を上げてください」という請求指示がメールで届いた場合、このメールも保管の対象になりますか?
メールには、”請求日の指定や請求金額”が記載されているものとします。
また、請求書自体は紙で発行します。

(後略)

>質問と返信一覧はこちら
総務の森<相談の広場>『電子帳簿保存法について

2.発行した請求書を相手方のフォーマットに修正して送られてくる。このデータは保管の必要がある?ない?

質問日:2023年05月24日
◆質問内容(一部抜粋)

(前略)

弊社は、建設業、売り手側です。
現在、請求書は紙ベースで元請けへ発行しています。

 

紙の請求書を郵送すると、元請けのフォーマットで作成しなおした請求書がPDFで届くので、印刷をして社印を押印し元請けへ郵送しています。

現在は、PDFを印刷し押印済の請求書のコピーを保管しています。
元請けより届くPDF請求書は電子帳簿保存法に該当するのでしょうか?

(後略)

>質問と返信一覧はこちら
総務の森<相談の広場>『電子帳簿保存法について教えてください

3.猶予期間を過ぎた紙の請求証憑。これって保管していても証憑になる?ならない?

質問日:2022年09月14日
◆質問内容(一部抜粋)

電子帳簿保存法(電子取引)では、2023年12月31日では猶予期間として紙保存が認められています。そこでお伺い致します。

当社では、電子データで受領した請求書は一旦プリントアウトして起票し、証拠書類ととして伝票と共に決裁に回しています。現在はプリントアウトしたものを証票書類として保存していますが、猶予期間以後は紙での保存はどのような形でも認められないのでしょうか。

(後略)

>質問と返信一覧はこちら
総務の森<相談の広場>『紙保存の猶予期間以後の保存方法について(電子帳簿保存法)

4.請求書を支払った日付で保管していたがこれって有効?無効?

質問日:2022年12月15日
◆質問内容(一部抜粋)

(前略)

これまで紙媒体請求書の保存は
①[請求書の日付でなく、それを支払った日付で保存]
しておりました

電子データ保存や検索機能のやり方例を見ますと
②[請求書に書かれている日付]
で保管するように、とあります

①ですと 支払担当者から 支払伝票とその請求書を一緒に渡されるものですから〝この日に支払った分の請求書〟として保存出来ますが
②ですと 支払の前に保存(未来のいつ支払になるか未定)になりませんか

(後略)

>質問と返信一覧はこちら
総務の森<相談の広場> 『電子帳簿保存法の件

5.猶予期限もあとわずか…あなたの会社は「電子帳簿保存法」に対応できていますか?

2年間、猶予されていた「電子取引における電子保存の義務化」が、令和6年1月1日から仕切り直しされて、再スタートします。

「2年といえば、準備期間として十分」とのんびり構えていた会社も多いのではないでしょうか。気がつけば、義務化は目の前に迫っています。

本記事では、電子取引データの保存に向けて、いつまでに何を準備すべきかについて検討したいと思います。

>詳しくはこちら
経営ノウハウの泉『【電帳法】2024年の義務化までに何を進めれば?おすすめサービスも含め解説

最後に〜相談の広場ご紹介〜

『総務の森』は、『経営ノウハウの泉』の姉妹サイト。総務、人事、経理、企業法務に関わる方の、業務のお悩みを解決する日本最大級の総務コミュニティーサイトです。
調べても分からなかったことを質問や相談をしたり、専門家が執筆しているコラムを参考にしたりして、今抱えている疑問や問題を解決していく場を提供しておりますので、ぜひご参考にしてください。

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*Studio Romantic / Shutterstock