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あなたの会社は導入していますか?パパ育休に関するお悩みまとめ

あなたの会社は導入していますか?パパ育休に関するお悩みまとめ

2021年に育児・介護休業法が改正され、2022年は施行がされるようになり、皆さんの会社でも新しいルールの元、産休・育休制度を利用されている社員の方も多いかと思います。

中でも男性の育児休暇、いわゆる「パパ育休」を利用される方もいらっしゃるかもしれません。

まだまだ利用率の低いパパ育休にはどのように利用するかなど分からない点も多く、お悩みの声も聞こえてきます。
そこで今回は「パパ育休に関するお悩み」をピックアップしてみました。

1.出産後でもパパ育休は申請できる?

質問日:2023年03月16日
◆質問内容(一部抜粋)

(前略)

パパ育休(出生時育児休業)について

今回パパ育休を利用したいと申請書類が届いたのですが、パパ育休は休業開始の二週間前に申請と書いてあるのですが申請者の内容は

1、出産日が3月8日(すでに産まれている)
2、育休開始日が3月20日から4月17日

8週間ではなく4週間のことでした。

出産してたからでもパパ育休の申請は可能なのでしょうか?

申請期間日は5月から7月という考え方であっていますか?

(後略)

>質問と返信一覧はこちら
総務の森<相談の広場>『出生時育児休業の申請のタイミング

2.単身赴任中でもパパ育休は取得できる?

質問日:2023年07月12日
◆質問内容(全文)

単身赴任中でも産後パパ育休、父親の育児休業は取得できますか。
単身赴任中ですが、もうすぐ妻が出産なので、育児休業を取得し、妻と同居しようと思います。(1年育間児休業取得予定です)
単身赴任中でも産後パパ育休は取得できるんでしょうか。産後パパ育休に条件ってありますか。

>質問と返信一覧はこちら
総務の森<相談の広場>『産後パパ育休制度について

3.【就業規則と照らし合わせて】入社一年未満だと育休申請はできない?

質問日:2022年02月21日
◆質問内容(一部抜粋)

(前略)

パパ育休についてですが、入社一年未満のものは育休の申出を行うことができない、とすることは法律上だめなのでしょうか。

(後略)

>質問と返信一覧はこちら
総務の森<相談の広場>『パパ育休について

4.育休取得時の社会保険免除。対象はいつから?

質問日:2023年02月13日
◆質問内容(一部抜粋)

(前略)

男性による育休取得の社会保険料免除期間について、下記例の場合は何月分が免除対象になるのでしょうか?

【例】
産後パパ育休取得開始日3/30~4/14(出産予定日 3/30)
出生日(4/3)

「育児休業等開始月から終了予定日の翌日の属する月の前月まで」が社会保険料の免除期間だと、産後パパ育休開始日の3月分のみ免除対象の認識であってますでしょうか?出生日からカウントの場合は月内14日以上を満たしていないため、保険料免除対象外になってしまうのでしょうか?

(後略)

>質問と返信一覧はこちら
総務の森<相談の広場> 『男性育休による社会保険料免除制度について

5.男性社員の育休取得。取得推進をするためのヒントを社労士が解説!

2021年に育児・介護休業法が改正され、男性の育児休業取得を促進するための対応が求められる運びとなりました。
特に中小企業の場合、一人ひとりが担う業務が多いことから、休業の申し出をしづらい環境に置かれているケースが非常に多くみられます。

今回は、改正内容の概要や男性社員が育児休業を取得する際のメリット、取得推進のために具体的に企業が取り組まなければならない対応について、順を追って見ていきましょう。

>詳しくはこちら
経営ノウハウの泉『【2022年10月から】未着手の企業は要注意…男性育休取得促進のために企業が対応すべきこと【育児・介護休業法改正】

最後に〜相談の広場ご紹介〜

『総務の森』は、『経営ノウハウの泉』の姉妹サイト。総務、人事、経理、企業法務に関わる方の、業務のお悩みを解決する日本最大級の総務コミュニティーサイトです。
調べても分からなかったことを質問や相談をしたり、専門家が執筆しているコラムを参考にしたりして、今抱えている疑問や問題を解決していく場を提供しておりますので、ぜひご参考にしてください。

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