定款の変更や役員の追加は?会社の手続きに関するお悩みまとめ
会社を設立して売上が順調に伸び、メンバーが増えてオフィスを拡大していくと、さまざまな手続きが必要になります。手続き自体は専門家に任せておけば安心ですが、忙しくてつい後回しにした結果、依頼するタイミングを逃してしまった……なんてことも起こりかねません。
本記事では、会社の登記や定款変更など、会社の手続きに関するお悩みをまとめました。手続きに不安がある方はぜひご覧ください。
1. 定款の内容を変更する、対応はこれでいい?
質問日:2024年5月23日
◆1. 質問内容(全文)
一般財団法人で定款を変更するにあたって、評議員会の承認も終えましたが、法務局の登録の際に提出する定款は、承認された内容の定款を1から作るだけでよろしいのでしょうか?
発起人の印鑑部分などどのようにすればいいのか教えてください。
◆1. 総務の森に寄せられた返信はこちら
●回答①
定款の変更があったのみでは、必ずしも法務局に何らかの手続きを要する訳ではありません。
法務局に用事があるのは、下記ページに該当する内容…つまるところ、法人に係る登記事項に変更がある時のみです。法務局トップページ商業・法人登記申請手続一般社団法人/一般財団法人
ttps://houmukyoku.moj.go.jp/homu/houjin3.html登記の要否・具体的な登記申請手続きについては、まずは上記法務局HPの内容を確認してください。
そのうえで尚不明点があるようならば、改めてその具体的内容を質問されると良いかと思います。
●回答①への返信
(前略)
定款で変更したいのは、目的、役員の定年制導入、代表理事と業務執行理事の兼務となります。
法務局に登記すべき事項と思っていましたが、HPに該当がなかったので、現行定款だけ作り替えておくことにします。
>相談元やほかの返信はこちら
総務の森<相談の広場>『定款の内容変更について』
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2. 役員変更時の株主総会議事録、この内容で問題ない?
質問日:2024年7月28日
◆2. 質問内容(全文)
お世話になります。役員変更と株主総会議事録について質問です。
取締役A・B・Cの任期満了による退任と、A・Bの再任と、社員Dの新任を同時に行いたいと考えています。
役員変更登記の時に株主総会議事録を提出すると思います。記述としては下記の内容で大丈夫でしょうか?
「議長は、取締役の全員が本定時総会の終結と同時に任期満了し退任することになるので、その改選の必要がある旨を述べた。出席株主中から、議長の指名に一任したいとの発言があり、一同これを承認した。議長は下記の者をそれぞれ指名し、これらの者につきその可否を諮ったところ、満場一致をもってこれを承認可決した。
取締役 A B D
なお、被選任者はその就任を承諾した。」また議事録の最初の方に出席した取締役と、最後に取締役が記名押印すると思うのですが、これはそれぞれ誰の名前を書けばいいのでしょうか?
◆2. 総務の森に寄せられた返信はこちら
●回答①
こんにちは。株式会社の質問として、定款にさだめなければ、総会議事録に押印はなくなりました(会318、規72)。
それではかっこ付かないのでしたら、議事録作成職務取締役(規72(3)六ほか)でしょう。登記実務は、出席取締役押印をもって就任承諾を認めているようですので通用しますが、新任Dは終結時点では取締役でないので、別途就任承諾書は必要(総会欠席者も)でしょう。
質問にないですが代表取締役を選定しているなら、(定款によりますが)取締役会議事録に会社実印が押されない場合、面倒なことになるので、その場合は司法書士といった専門家に事前綿密に打ち合わせください。
●回答①への返信
ありがとうございました。
Dに就任承諾書に押印してもらおうと思います。
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総務の森<相談の広場>『役員変更と株主総会議事録について』
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