【総務の森】控除の対象は?納めすぎた税金はどのように返ってくる?源泉所得税に関する相談まとめ
経理担当者や給与の管理をする人にとって源泉所得税の対応は必須事項ですよね。
給与や報酬など源泉徴収の対象となる所得は多く、また扶養控除など社員それぞれの状況が違うので、源泉所得税に対して悩むことが多いのではないでしょうか?
今回は「総務の森 相談の広場」にて投稿された源泉所得税に関する相談を一部ご紹介します。
目次
1.健康保険と所得税で扶養対象は違う?
【源泉所得税の扶養について】
質問日:2021年01月15日(金)
◆質問内容(一部抜粋)
所得税の扶養親族について、扶養控除等異動申告書に基づいて会社で確認を行いますが、この場合、扶養認定して良いものかご教示下さい。
本人(収入400万)
妻(無収入、同居)
ご両親(別居、仕送り200万/年)従前より別居するご両親を扶養家族として認定しており、この度、結婚が決まったので、妻と同居する事となりました。
健康保険については、ご両親への仕送りについて年金の額以上の仕送りをしていないと、扶養認定されない為、年間約200万の仕送りを実施しており、今回の妻の扶養については、仕送り額が多い為、本人達の生活が成り立たないという理由から、扶養を否認されています。
ご両親の扶養をはずし、奥様を扶養に入れる等、進言されています。このような状況で、所得税においてのみ扶養認定して良いものかどうか、ご教示ください。
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総務の森<相談の広場> 『源泉所得税の扶養について』
2.退職した社員の給与に源泉所得税の追徴が来た場合の対応は?
【退職従業員給与の追徴源泉所得税】
質問日:2018年11月16日(金)
◆質問内容(一部抜粋)
税務調査が入り、今期・過年度の従業員給与の源泉所得税につき追徴されました。その従業員全員が外国人労働者で、現在そのほとんどが帰国しているため、追加での源泉徴収が不可能なものは、会社が負担した形になっています。
この会社負担の追徴税額につき、経理上どうすべきかわかりません。
原則論でいけば「給料」にすべきなのでしょうが、「給料」にすると、それに対してまた源泉徴収しなくてはいけなくなるし、現実問題として、対象の従業員が存在しませんので、どうしたものかと・・(後略)
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総務の森<相談の広場> 『退職従業員給与の追徴源泉所得税』
3.納めすぎた源泉所得税。どのように還付してもらう?
【納期の特例による源泉所得税の納め過ぎについて】
質問日:2021年01月06日(水)
◆質問内容(一部抜粋)
小さな会社で源泉所得税の納期の特例の承認を受けています。令和2年1月から6月までの6ケ月分の源泉徴収税を7月にまとめて税務署に納付しました。新型コロナによる業績悪化のため年の途中で(年に1度の昇給・減給時に)大幅に給与を減額したため令和2年12月の年末調整で最終的に計算した年調税額の合計が既に7月に税務署に収めた額よりも少なくなってしまいました。社員には12月の給与支給時に多く徴収した分を還付してありますが、会社として税務署に(本来納める額よりも)多く納めてしまっている金額をどのように返していただけるのでしょうか?
インターネット上で調べてみましたが、このようなケースの例が見当たりません。また、国税庁のホームページに「源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額の還付請求書」、「源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額の充当届出書」というものがありますが、どちらも上記のケースとは目的が異なるような気がします。
(後略)
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総務の森<相談の広場> 『納期の特例による源泉所得税の納め過ぎについて』
4.日雇いの場合、源泉徴収の対象になる金額と区分はどうなる?
【日雇いに関する税務】
質問日:2020年12月18日(金)
◆質問内容(一部抜粋)
多忙な時期だけ、日雇いをお願いしています。
1日10,000円を支給をしましたが、源泉所得税を引かなければならなかったのでしょうか?
・1日8時間労働
・日数は月に多くて6日
・期間は2か月。その後、2か月後に1カ月ほど出勤していただきました。年末調整をしようと思い事務手続きをしようとしましたが、源泉所得税はその時、何もしておらず、この場合はどうしたら良いのか、きちんとした手続き方法が分からないので教えて頂けると幸いです。
(後略)
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総務の森<相談の広場> 『日雇いに関する税務』
5.源泉所得税に関するお役立ち資料
【源泉所得税・その他税金に関するチェックシート】
源泉所得税、またその他の税金に関するToDoリストや、申請手続きに必要な参考情報リンクを載せております。困った時にはこちらもぜひ参考にしてみてください。
▼ダウンロードはこちらから
・『源泉所得税を納付する』
・『所得税の納期の特例の承認に関する申請を行う』
・『住民税を納付する』
・『簡易課税の申請をする』
最後に〜相談の広場ご紹介〜
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