相談の広場
最終更新日:2020年12月18日 13:20
多忙な時期だけ、日雇いをお願いしています。
1日10,000円を支給をしましたが、源泉所得税を引かなければならなかったのでしょうか?
・1日8時間労働
・日数は月に多くて6日
・期間は2か月。その後、2か月後に1カ月ほど出勤していただきました。
年末調整をしようと思い事務手続きをしようとしましたが、源泉所得税はその時、何もしておらず、この場合はどうしたら良いのか、きちんとした手続き方法が分からないので教えて頂けると幸せます。
宜しくお願いします。
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> 多忙な時期だけ、日雇いをお願いしています。
> 1日10,000円を支給をしましたが、源泉所得税を引かなければならなかったのでしょうか?
> ・1日8時間労働
> ・日数は月に多くて6日
> ・期間は2か月。その後、2か月後に1カ月ほど出勤していただきました。
>
> 年末調整をしようと思い事務手続きをしようとしましたが、源泉所得税はその時、何もしておらず、この場合はどうしたら良いのか、きちんとした手続き方法が分からないので教えて頂けると幸せます。
> 宜しくお願いします。
こんばんは。私見ですが…
まず日雇いは丙欄控除となり一日の給与が9,300円未満であれば源泉徴収は0円となり不要となりますが10,000ですと源泉しなければなりません。
また丙欄控除は日々雇い入れで都度清算が原則ですが給与締め等の関係で1か月分をまとめて支給しても問題ないとは言われていますが原則は日払いです。
丙欄控除対象は年間2か月以内と解釈出来ますので2か月をこえる今回の場合は丙欄控除は出来ず乙蘭控除対象者に切り替わります。
源泉控除は事業所の義務になりますので本人から源泉分を振込んでもらうか、それが無理であれば源泉分を給与として上乗せし源泉として控除するよりありません。
10,000円の丙欄控除額は27円ですから給与10,027円源泉27円控除となるでしょう。
2か月後は3か月目給与となりますので乙蘭控除ですから12,640円給与、源泉2,640円控除で10,000円支給でしょうか。
ただ扶養控除申告書の提出があれば甲欄控除ですから源泉控除なし…0円です…となります。
繁忙期だけの手伝いとしても扶養控除申告書があるかどうかで税控除判定が変わります。
まず年調対象なのかどうかそこから確認してください。
とりあえず。
横から失礼します
丙欄を適用する条件の点で補足します
「日々雇い入れる者、あるいは2か月以内の雇用契約」なのですが、その雇用契約が、2か月以内に一旦終了していれば問題ないはずです
雇用契約が継続しているかどうかの判断は、契約書や、実情を鑑みて判断する事になりますが、目安として過去の判例より『過去2月間に就労しない日が月当たりおおむね2週間以上ある場合は、雇用期間は継続していないものと判断できる』となっております
こちらをご質問に置き換えますと、”日数は月に多くて6日”とのことですから明らかに上記に該当し、雇用期間は継続していないものと判断できますので、”その後、2か月後に1カ月ほど出勤していただきました”の期間も丙欄で問題ないと思います
日当10,027円支給し都度27円の源泉徴収を日数分掛ければよいと思います
そして未払となっている源泉所得税は、早急に納付する事をお勧めします
詳しくは最寄りの税務署に問い合わせてれば割と丁寧に教えて頂けます
> > 多忙な時期だけ、日雇いをお願いしています。
> > 1日10,000円を支給をしましたが、源泉所得税を引かなければならなかったのでしょうか?
> > ・1日8時間労働
> > ・日数は月に多くて6日
> > ・期間は2か月。その後、2か月後に1カ月ほど出勤していただきました。
> >
> > 年末調整をしようと思い事務手続きをしようとしましたが、源泉所得税はその時、何もしておらず、この場合はどうしたら良いのか、きちんとした手続き方法が分からないので教えて頂けると幸せます。
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>
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> こんばんは。私見ですが…
> まず日雇いは丙欄控除となり一日の給与が9,300円未満であれば源泉徴収は0円となり不要となりますが10,000ですと源泉しなければなりません。
> また丙欄控除は日々雇い入れで都度清算が原則ですが給与締め等の関係で1か月分をまとめて支給しても問題ないとは言われていますが原則は日払いです。
> 丙欄控除対象は年間2か月以内と解釈出来ますので2か月をこえる今回の場合は丙欄控除は出来ず乙蘭控除対象者に切り替わります。
> 源泉控除は事業所の義務になりますので本人から源泉分を振込んでもらうか、それが無理であれば源泉分を給与として上乗せし源泉として控除するよりありません。
> 10,000円の丙欄控除額は27円ですから給与10,027円源泉27円控除となるでしょう。
> 2か月後は3か月目給与となりますので乙蘭控除ですから12,640円給与、源泉2,640円控除で10,000円支給でしょうか。
> ただ扶養控除申告書の提出があれば甲欄控除ですから源泉控除なし…0円です…となります。
> 繁忙期だけの手伝いとしても扶養控除申告書があるかどうかで税控除判定が変わります。
> まず年調対象なのかどうかそこから確認してください。
> とりあえず。
> > 多忙な時期だけ、日雇いをお願いしています。
> > 1日10,000円を支給をしましたが、源泉所得税を引かなければならなかったのでしょうか?
> > ・1日8時間労働
> > ・日数は月に多くて6日
> > ・期間は2か月。その後、2か月後に1カ月ほど出勤していただきました。
> >
> > 年末調整をしようと思い事務手続きをしようとしましたが、源泉所得税はその時、何もしておらず、この場合はどうしたら良いのか、きちんとした手続き方法が分からないので教えて頂けると幸せます。
> > 宜しくお願いします。
>
>
> こんばんは。私見ですが…
> まず日雇いは丙欄控除となり一日の給与が9,300円未満であれば源泉徴収は0円となり不要となりますが10,000ですと源泉しなければなりません。
> また丙欄控除は日々雇い入れで都度清算が原則ですが給与締め等の関係で1か月分をまとめて支給しても問題ないとは言われていますが原則は日払いです。
> 丙欄控除対象は年間2か月以内と解釈出来ますので2か月をこえる今回の場合は丙欄控除は出来ず乙蘭控除対象者に切り替わります。
> 源泉控除は事業所の義務になりますので本人から源泉分を振込んでもらうか、それが無理であれば源泉分を給与として上乗せし源泉として控除するよりありません。
> 10,000円の丙欄控除額は27円ですから給与10,027円源泉27円控除となるでしょう。
> 2か月後は3か月目給与となりますので乙蘭控除ですから12,640円給与、源泉2,640円控除で10,000円支給でしょうか。
> ただ扶養控除申告書の提出があれば甲欄控除ですから源泉控除なし…0円です…となります。
> 繁忙期だけの手伝いとしても扶養控除申告書があるかどうかで税控除判定が変わります。
> まず年調対象なのかどうかそこから確認してください。
> とりあえず。
ton様
とても詳しく教えて頂きありがとうございました。モヤモヤがなくなりきちんとした仕事がまた一つ出来そうです。
> 横から失礼します
>
> 丙欄を適用する条件の点で補足します
> 「日々雇い入れる者、あるいは2か月以内の雇用契約」なのですが、その雇用契約が、2か月以内に一旦終了していれば問題ないはずです
> 雇用契約が継続しているかどうかの判断は、契約書や、実情を鑑みて判断する事になりますが、目安として過去の判例より『過去2月間に就労しない日が月当たりおおむね2週間以上ある場合は、雇用期間は継続していないものと判断できる』となっております
> こちらをご質問に置き換えますと、”日数は月に多くて6日”とのことですから明らかに上記に該当し、雇用期間は継続していないものと判断できますので、”その後、2か月後に1カ月ほど出勤していただきました”の期間も丙欄で問題ないと思います
>
> 日当10,027円支給し都度27円の源泉徴収を日数分掛ければよいと思います
> そして未払となっている源泉所得税は、早急に納付する事をお勧めします
> 詳しくは最寄りの税務署に問い合わせてれば割と丁寧に教えて頂けます
こんばんは。
当方が記載した内容は税務調査経験則に沿った内容になります。
日雇いに該当する者…問者さまと同様に週1程度の勤務を2か月程度…を丙欄で計算し、その後月が3か月程度空白ありましたが2か月を超えているから乙蘭ですねと指摘されたことがありました。
調査官の認識や知識にもよるのでしょうが源泉簿でそのような判断がなされたことがあります。
確定的なことは税務署に判断していただくのが一番なのでしょうね。
とりあえず。
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