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TOP > 記事一覧 > 人事・労務 > 【長期休暇や年の変わり目のお悩みありませんか?】年末年始に関連する相談まとめ②
【長期休暇や年の変わり目のお悩みありませんか?】年末年始に関連する相談まとめ②

【長期休暇や年の変わり目のお悩みありませんか?】年末年始に関連する相談まとめ②

一斉休暇中にあえて出社が必要な社員の対応など、イレギュラーな対応が発生しやすい年末年始。
12月の慌ただしさから、悩みが発生しても周りにも聞きづらいなんていうことはありませんか?

そこで過去「総務の森」年末年始に関連したお悩みを集めてみました。
皆さんが直面しているお悩みの解決の参考にしてみてください。

1.会社が定めた休業日に有給付与を行うことは○?×?

【パート従業員の有給休暇】

質問日:2020年09月16日(水)
◆質問内容(一部抜粋)

(前略)

2020年4月採用(2020年10月)で6カ月経過
雇用契約は1年間(更新予定なし)
所定労働時間 週30時間未満

この条件なら、6カ月経過時点で7日間の有休を付与することになると認識しています。

当社の場合、お盆や年末年始などの事業所全体の休業日に、有給休暇のうち数日を一斉付与しています。5日以上は自由に取得できるようにしています。年末年始には4日間、有給休暇の一斉付与を実施します。

そうなると、このパート従業員の場合は、自由に取得できる日が7日-4日で、3日となりますが、これは法律違反でしょうか?

(後略)

>質問と返信一覧はこちら
総務の森<相談の広場>『パート従業員の有給休暇

2.年末年始の所定休日に出社が必要な場合、割増賃金の算出はどうする?

【割増賃金計算について】

質問日:2021年01月15日(金)
◆質問内容(一部抜粋)

年末年始は所定休日となっております。
ただし一部の従業員は業務内容上、休めません。
ですので、これらの従業員のみ12月26日から1月25日の間は一ヶ月単位の変形労働時間制を利用しようか検討しています。
この場合、割増賃金単価算出に使う月平均所定労働時間の値はどのようにしたらよろしいでしょうか?
変形労働時間制を使わない人と変わりますか?

(後略)

>質問と返信一覧はこちら
総務の森<相談の広場>『割増賃金計算について

3.12/31で退職する従業員の住民税。一括徴収を希望された場合は?

【退職者の住民税一括徴収への切り替えの件】

質問日:2021年11月24日(水)
◆質問内容(一部抜粋)

毎月従業員の給与から特別徴収にて住民税を天引きしているのですが
12月31日付にて退職する従業員おり、本人から残りの住民税を
最後の給与から一括徴収したいと申し出があったのですが
一括徴収処理を行った事が無く下記2点ついて詳しい方教えて下さい。

①該当の市区町村へ異動届出書を提出するのは退職日以降に行うのかという点
②届出書の記載内容
徴収済月は6月~何月迄と記載するのか
未徴収月は何月~何月になるのか という2点が分からず教えて頂きたいです

※参考までに給与支給日は末締めの翌月25日払いです
例)11月1日~11月30日迄が翌月25日支給の給与となり
その際の住民税は12月分になっています

この方の最後の給与は12月分(1月25日支給)
住民税は1月です

(後略)

>質問と返信一覧はこちら
総務の森<相談の広場>『退職者の住民税一括徴収への切り替えの件

4.年末年始休暇中に育児休暇をかぶせるのはOK?

【育児休業についての質問】

質問日:2021年12月07日(火)
◆質問内容(一部抜粋)

(前略)

前提
12月30日まで営業
12月31日~1月3日まで年末年始休み
1月4日から通常営業

上記のような部署に所属している社員が、
①12月30日~12月31日を育児休暇として取得することは出来ますか?

公休、会社の休日に育児休業を取得することは出来ないと認識しているのですが、②期間中、1日でも営業日が含まれていれば良いという事なのでしょうか。
(③12月30日~31日までで取得できないとすれば、12月30日~1月4日までであれば取得出来るのでしょうか)

(後略)

>質問と返信一覧はこちら
総務の森<相談の広場> 『育児休業についての質問

5. 賞与、年末年始に伴う従業員の帰国対応…他にもあった年末年始関連のお悩み

年末年始は長期休暇に入る企業も多く、休暇にまつわる対応や年をまたぐことによる事務対応が出てきやすい時期です。
これまでピックアップした相談以外にも皆さんがどんなことに悩まれているのかをまとめております。ご自身の悩みの解決の参考にぜひご覧ください。

>詳しくはこちら
経営ノウハウの泉『【長期休暇や年の変わり目のお悩みありませんか?】年末年始に関連する相談まとめ

最後に〜相談の広場ご紹介〜

『総務の森』は、『経営ノウハウの泉』の姉妹サイト。総務、人事、経理、企業法務に関わる方の、業務のお悩みを解決する日本最大級の総務コミュニティーサイトです。
調べても分からなかったことを質問や相談をしたり、専門家が執筆しているコラムを参考にしたりして、今抱えている疑問や問題を解決していく場を提供しておりますので、ぜひご参考にしてください。

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*Dilok Klaisataporn / Shutterstock