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TOP > 記事一覧 > 人事・労務 > 【要確認:24年10月から中小も対象】社会保険の適用拡大、実例お悩みから自社の備えに!
2024年10月からは中小企業も対象に!社会保険の適用拡大に向けて 実例お悩みから自社の備えに

【要確認:24年10月から中小も対象】社会保険の適用拡大、実例お悩みから自社の備えに!

従業員の生活を保障することを目的とした社会保険。日々の備えとして大切な制度ですが制度が複雑で対応に悩むことも多いかと思います。

また2022年10月から社会保険の適用が拡大され、今回は従業員数が101人以上の企業が対象ですが、2024年10月からは従業員数が51人以上の企業も対象となるため皆さんの会社も対象になるかもしれません。

今回の記事は社会保険に関するお悩みをピックアップ。ぜひ参考にしてみてください。

1.10月の法改正も合わせて要確認!新しく入社する60代後半社員の社会保険非加入って可能?

質問日:2021年12月10日
◆質問内容(一部抜粋)

現在69歳の方が入社を予定しています。
パート職員
時給1050円(神奈川県)
交通費1ヶ月:5670円
1日5時間・週20時間勤務希望

社会保険の加入条件は満たしていると思うのですが、健康保険厚生年金だけ非加入ということはできるのでしょうか?年金と絡んでくるのでしょうか?

(後略)

>質問と返信一覧はこちら
総務の森<相談の広場>『60代後半の社会保険加入について

2.【労働条件要確認】定年後、社会保険加入ありの条件で再雇用の契約をしたが後に加入できないと言われた…

質問日:2022年10月06日
◆質問内容(一部抜粋)

2021年9月末に定年を迎え、同年10月1日から2022年9月まで契約社員として週5日9時から17時の勤務時間で働いていました。
本年10月1日からまた再雇用で契約社員として週3回9時から17時 1週21時間で、社会保険の加入ありで再雇用契約書に同意いたしました。
ところが、弊社顧問の社労士より、週21時間では社会保険の加入はできないと、弊社人事部へ連絡がありました。
社会保険の加入が前提で年棒も双方で決めており、社会保険加入無しでは条件がことなり、雇用契約書自体無効になりかねません。
経営者の社長も社会保険加入を今回できるすべはないかと模索するように、人事部に指示を出していましたが何らかのすべはあるのでしょうか。

ちなみに弊社は社員24名の中小企業です。なお、再雇用延長は会社からの申し入れであり、それを快く受けたのですが、
条件ダウンだとやはり気持ちよく継続できないので、身を引くことを選びかねない状況です。

(後略)

>質問と返信一覧はこちら
総務の森<相談の広場>『社会保険の加入について

3.社会保険料の改定、反映させるのはいつの給与から?

質問日:2022年09月14日
◆質問内容(一部抜粋)

(前略)

健康保険厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知に「9月からの標準報酬月額」と記載されていて、注意すべきは「9月支給分」から社会保険料を改定してはいけないことだと見かけますが、弊社の場合、給与が、当月1日から起算して当月末日を締め切りとして、当月25日に支払われます。
9月1日から30日までの給与が9月25日に支払われるということになります。

しかし、社会保険料は、当月分の社会保険料を翌月分の給与から徴収して納付するのが原則なので、10月の給与(10月1日~10月31日分を10月25日支払い)から社会保険料を改定したらいいのでしょうか?

(後略)

>質問と返信一覧はこちら
総務の森<相談の広場>『9月分の社会保険料について

4.副業を会社に報告していない社員の社会保険料はどのように対応する?

質問日:2022年04月11日
◆質問内容(全文)

社員が副業をしています。会社にはわからない直接取引のものもあるようです。
この場合社会保険料が変わってくると思うのですが、把握しきれない収入に対してはどのようにしたらよいでしょうか?本人が取りまとめて支払うでもいいのでしょうか?
厚生年金と企業年金でも違ってくると思うのですが…
また以前よりわかりにくい収入を得ているようで、保険料を正しく収めていない可能性が高く、上は退職してほしい気持ちがあるようです。

>質問と返信一覧はこちら
総務の森<相談の広場> 『副業をしていた場合の社会保険料について

5.2022年中小企業が対応必須の法改正。あなたの会社は大丈夫?

2022年度は、中小企業にとって対応必須となる法改正がいくつか行なわれます。
中小企業の経営者および人事・総務担当者にとっては対応に追われる年度となるかもしれません。
また、法改正が行なわれることは耳にしていても、具体的にどのような対応をいつまでに実行すべきなのか正確に把握できていない経営者の方もいるかもしれません。

本記事では2022年10月1日から制度が変わる「年金制度改正法」と「改正健康保険法・厚生年金保険法」について紹介します。

>詳しくはこちら
経営ノウハウの泉『【2022年10月改正】社会保険適用拡大に向けて!年金制度・健康保険法・厚生年金保険法の変更点を整理

最後に〜相談の広場ご紹介〜

『総務の森』は、『経営ノウハウの泉』の姉妹サイト。総務、人事、経理、企業法務に関わる方の、業務のお悩みを解決する日本最大級の総務コミュニティーサイトです。
調べても分からなかったことを質問や相談をしたり、専門家が執筆しているコラムを参考にしたりして、今抱えている疑問や問題を解決していく場を提供しておりますので、ぜひご参考にしてください。

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* REDPIXEL.PL / Shutterstock