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労務管理

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9月分の社会保険料について

著者 独りぼっち経理 さん

最終更新日:2022年09月14日 17:23

教えてください。

健康保険厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知に「9月からの標準報酬月額」と記載されていて、注意すべきは「9月支給分」から社会保険料を改定してはいけないことだと見かけますが、

弊社の場合、給与が、当月1日から起算して当月末日を締め切りとして、当月25日に支払われます。
9月1日から30日までの給与が9月25日に支払われるということになります。

しかし、社会保険料は、当月分の社会保険料を翌月分の給与柄徴収して納付するのが原則なので、10月の給与(10月1日~10月31日分を10月25日支払い)から社会保険料を改定したらいいのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

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Re: 9月分の社会保険料について

著者うみのこさん

2022年09月14日 17:30

社会保険料は、支給月を基本に考えます。
原則として、翌月徴収ですので、9月の社会保険料は、10月支給分から控除することとなります。
ただし、会社によっては当月徴収というところもありますので、その場合は9月支給分から控除されることになります。

貴社がどちらで処理しているのかわかりませんので、いつから改定すべきなのかはわかりません。

Re: 9月分の社会保険料について

著者tonさん

2022年09月14日 18:06

> 教えてください。
>
> 健康保険厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知に「9月からの標準報酬月額」と記載されていて、注意すべきは「9月支給分」から社会保険料を改定してはいけないことだと見かけますが、
>
> 弊社の場合、給与が、当月1日から起算して当月末日を締め切りとして、当月25日に支払われます。
> 9月1日から30日までの給与が9月25日に支払われるということになります。
>
> しかし、社会保険料は、当月分の社会保険料を翌月分の給与柄徴収して納付するのが原則なので、10月の給与(10月1日~10月31日分を10月25日支払い)から社会保険料を改定したらいいのでしょうか?
>
> よろしくお願いいたします。


こんばんは。
先ず翌月徴収なのか当月徴収なのかを確認してください。
簡易判断として月末の預り金が残っているかどうかで判断出来ます。
また新規採用者の加入月分の社会保険料は何時控除されているのでしょう。
そちらでも判断出来ます。
翌月徴収であれば10月改定
当月徴収であれば9月改定
となります。
預り金や初回給与控除月を確認して該当月にて処理しましょう。
とりあえず。

ありがとうございます。

著者独りぼっち経理さん

2022年09月15日 09:41

ご返信ありがとうございます。
承知しました。

ton様、詳しいご返信ありがとうございます。

著者独りぼっち経理さん

2022年09月15日 12:08

ご返信ありがとうございます。
新規採用者が私がここ数年まったくいないのでそこからはわかりませんが、
給与の支払いの時の仕訳からみると・・・

弊社は給与が月末〆当月払いで、
9月1日~30日の給与が9月25日に支払われるのですが、その時に社会保険を預かっています。つまり当月徴収です。

なので、今月9月25日の支払い分から改定になりますね?
あってますでしょうか。

なにかと不安ですみません。

Re: 9月分の社会保険料について

著者ぴぃちんさん

2022年09月15日 12:31

こんにちは。横からですが。

> 弊社は給与が月末〆当月払いで、
> 9月1日~30日の給与が9月25日に支払われるのですが、その時に社会保険を預かっています。つまり当月徴収です。
>
> なので、今月9月25日の支払い分から改定になりますね?


9月25日に何月分の社会保険料を徴収されているのかを確認してください。

9月支払いの給与で8月分の社会保険料を徴収されているのであれば、9月からの変更は10月支払いの給与からの徴収になります。

9月支払いの給与で9月分の社会保険料を徴収されているのであれば、記載の通りです。

過去の年度の分を確認していただくとわかるかなと思います。

ぴぃちん様ありがとうございます

著者独りぼっち経理さん

2022年09月15日 15:11

ご返答ありがとうございます。

皆さんにお教えいただい事を一からみていますと、どうやら弊社は翌月徴収なので
10月の給与から保険料を改定でよいみたいです。

ありがとうございました!

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