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TOP > 記事一覧 > 人事・労務 > 会社の活動の中で『急に起こる』その前に…労災に関するお悩みまとめ
社会活動が復調している今だからこそ考えたい。労災に関するお悩みまとめ【コロナ第9波にも備えを】

会社の活動の中で『急に起こる』その前に…労災に関するお悩みまとめ

新型コロナウイルス感染症が第5類に分類されたことにより社会活動が戻ってきました。
皆さんの会社でも業務内容の復調、拡大が進み、従業員がオフラインで業務をすることも増えてきたのではないでしょうか。

活動をする、ということは従業員に何かしらのトラブルが起きるリスクもはらんでいることになります。そこで気になるのは「労働災害」です。

本記事では労災に関して実際に起きたお悩みをまとめました。従業員を守る立場の経営者の皆さんは、リスク回避のために労災について今一度考えみませんか。

1.労災と休業補償は一緒に支給することが出来る?

質問日:2023年07月06日
◆質問内容(一部抜粋)

労災4日目以降の休業補償についてご教示ください。
弊社の就業規則に「4日目以降から傷病補償年金の適用を受けるまでは、給付基礎日額の○割を支給する。」という一文があります。
今回労災申請する従業員がおり、4日目以降労災保険からの休業補償と、会社から上記の支給分を貰えるのではという問い合わせがありました。
仮に会社から就業規則通りの金額を支給した場合、労災保険からの支給額が減額されるのでしょうか。また、会社から支払がある事を労基署に報告する必要はありますか?(様式があるのでしょうか?)
(後略)

>質問と返信一覧はこちら
総務の森<相談の広場>『労災の休業補償について(4日目以降)

2.労災かどうか判断が曖昧な場合はどうする?また労災を申請しないことのリスクはある?

質問日:2023年05月26日
◆質問内容(一部抜粋)

(前略)

弊社にて正社員として雇用している40代のドライバーが1名、
腰痛により1週間近く仕事を休むこととなりました。

(中略)

今回は痛みが相当激しいようで、なかなか復帰の目途も立っておりません。
本人は今回の腰痛を「業務によって生じた腰痛」等とは話しておりませんが、
おそらく直接聞いた場合「業務によるものか、自身の加齢によるものか、判断できない。」と返事がくるものと予想されます。

そのような状況の中で会社としては一旦労災として申請するかどうか、
本人に確認した上で本人が「分からない。」などと中途半端な返事しかしない場合、
わざわざ会社から労災として申請する必要はないのか。
それとも、念のため労災として認定される可能性を考え申請すべきなのか。
この最終の判断を従業員の返事次第で決定して良いものか、悩んでおる次第でございます。

また、万が一こういった労災での申請の有無の確認を行わないことや、
どっちつかずの状況の中で申請を行わなかった場合に何かリスクはあるものでしょうか。(例えば従業員から訴えられるリスク等)

(後略)

>質問と返信一覧はこちら
総務の森<相談の広場>『労災申請に関して

3.労災の待機期間、この場合はどのようにカウントする?

質問日:2023年05月02日
◆質問内容(一部抜粋)

社員が勤務中に怪我をしました。
5号は作成済なんですが、8号について教えて下さい。

4/1 受傷日 所定時間より1時間早く早退し受診
4/2 仕事ができるかと思い出勤したがやはり痛いため3時間の早退
4/3 欠勤
4/4 公休
4/5 公休
4/6 欠勤

この場合、4/2に出勤してこなかったら4/1・2・3日で待機期間が完成すると思うのですが、2日に出てきて早退した場合、待機期間はどうなるのでしょうか?
4/3・4/4・4/5が待機期間で対象日は4/6のみですか?

(後略)

>質問と返信一覧はこちら
総務の森<相談の広場>『労災の待機期間について

4.【要確認!】薬局での労災はどの書類様式を提出する?

質問日:2023年04月20日
◆質問内容(一部抜粋)

労災申請をしようとしています(私は会社側の人間)

病院は労災指定病院で受診したようです。
薬局は労災指定で検索しても出てきません。
(労災指定病院の近くにある普通の薬局)

この場合、病院には5号用紙を提出となると思いますが、
薬局も5号でよいのでしょうか?
それとも薬局は7号???

(後略)

>質問と返信一覧はこちら
総務の森<相談の広場> 『労災申請 労災指定病院であれば、薬局も5号でOK?

5.【未来の課題になるかも?】外国人労働者への健康課題をどうサポートする?

少人数での会社経営、今成長の最中で一人一人の社員が一生懸命業務に従事する会社様だからこそ、社員が一人でも抜けてしまうと大変。
そんな状態に明日なってしまったら……要因として予測しにくい事柄に社員の健康問題が挙げられます。

その中でも本記事では170万人超という外国人労働者の健康課題について、そして身体疾患に関する安全配慮義務とルール作りについて解説も行います。

>詳しくはこちら
経営ノウハウの泉『労働災害になる危険性も!「外国人労働者の健康課題」をサポートするには【Q&A付き】

最後に〜相談の広場ご紹介〜

『総務の森』は、『経営ノウハウの泉』の姉妹サイト。総務、人事、経理、企業法務に関わる方の、業務のお悩みを解決する日本最大級の総務コミュニティーサイトです。
調べても分からなかったことを質問や相談をしたり、専門家が執筆しているコラムを参考にしたりして、今抱えている疑問や問題を解決していく場を提供しておりますので、ぜひご参考にしてください。

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*takayuki / Shutterstock