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労務管理

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労災の待期期間について

著者 サラコール さん

最終更新日:2023年05月02日 14:00

社員が勤務中に怪我をしました。
5号は作成済なんですが、8号について教えて下さい。

4/1 受傷日 所定時間より1時間早く早退し受診
4/2 仕事ができるかと思い出勤したがやはり痛いため3時間の早退
4/3 欠勤
4/4 公休
4/5 公休
4/6 欠勤

この場合、4/2に出勤してこなかったら4/1・2・3日で待期期間が完成すると思うのですが、2日に出てきて早退した場合、待期期間はどうなるのでしょうか?
4/3・4/4・4/5が待期期間で対象日は4/6のみですか?

ちなみにパートタイマーですが公休日も事業所からの休業補償は支払義務がありますよね?

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Re: 労災の待期期間について

著者ぴぃちんさん

2023年05月02日 14:23

こんにちは。

> 2日に出てきて早退した場合

診断書や診察結果を確認する必要がありますが、1日の診察を受けた結果が労務不能ではない、ということであるかと思います。ゆえに4月2日に出勤されていると。

4月2日は診察を受けているのでしょうか。



> 社員が勤務中に怪我をしました。
> 5号は作成済なんですが、8号について教えて下さい。
>
> 4/1 受傷日 所定時間より1時間早く早退し受診
> 4/2 仕事ができるかと思い出勤したがやはり痛いため3時間の早退
> 4/3 欠勤
> 4/4 公休
> 4/5 公休
> 4/6 欠勤
>
> この場合、4/2に出勤してこなかったら4/1・2・3日で待期期間が完成すると思うのですが、2日に出てきて早退した場合、待期期間はどうなるのでしょうか?
> 4/3・4/4・4/5が待期期間で対象日は4/6のみですか?
>
> ちなみにパートタイマーですが公休日も事業所からの休業補償は支払義務がありますよね?

Re: 労災の待期期間について

著者サラコールさん

2023年05月02日 14:38

4/2は診察を受けていないです。
そうなると全休日からの4/3・4/4・4/5が待期期間になりますか?

> こんにちは。
>
> > 2日に出てきて早退した場合
>
> 診断書や診察結果を確認する必要がありますが、1日の診察を受けた結果が労務不能ではない、ということであるかと思います。ゆえに4月2日に出勤されていると。
>
> 4月2日は診察を受けているのでしょうか。
>
>
>
> > 社員が勤務中に怪我をしました。
> > 5号は作成済なんですが、8号について教えて下さい。
> >
> > 4/1 受傷日 所定時間より1時間早く早退し受診
> > 4/2 仕事ができるかと思い出勤したがやはり痛いため3時間の早退
> > 4/3 欠勤
> > 4/4 公休
> > 4/5 公休
> > 4/6 欠勤
> >
> > この場合、4/2に出勤してこなかったら4/1・2・3日で待期期間が完成すると思うのですが、2日に出てきて早退した場合、待期期間はどうなるのでしょうか?
> > 4/3・4/4・4/5が待期期間で対象日は4/6のみですか?
> >
> > ちなみにパートタイマーですが公休日も事業所からの休業補償は支払義務がありますよね?

Re: 労災の待期期間について

著者ぴぃちんさん

2023年05月02日 15:05

こんにちは。

> 4/1 受傷日 所定時間より1時間早く早退し受診
> 4/2 仕事ができるかと思い出勤した
> 4/2は診察を受けていないです。

診療担当者の証明がいただけるかどうかは疑問ですが、4/1,4/2も労働しなかった部分の賃金を受けていないのであれば待期期間に含まれることになります。

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