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事業主として考えたい。自社の健康診断を行う際に押さえておくべきポイントは?

事業主として考えたい。自社の健康診断を行う際に押さえておくべきポイントは?

皆さんはご自身の会社での定期健康診断は実施されていますか?そして雇用者のいる会社では健康診断の実施は義務であることはご存知でしょうか。
中小企業では、実施が定期的に行えていないことや、いざ実施するとしても細かな対応に悩んでしまうことも少なくないようです。

そこで今回は実際に中小企業で働く方からの健康診断のお悩みをピックアップ。皆さんの会社にも当てはまるかもしれません。ぜひ参考にしてみてください。

1.小規模な企業でも健康診断は必須?押さえておくべきポイントを質問からひも解く

質問日:2023年12月28日
◆質問内容(一部抜粋)

(前略)

10人未満の設計事務所です。協会けんぽから健康診断を進められています。
初めてのことで、一度けんぽに電話して、年一度検診、ただ強制ではないと聞きました。
①検診は年一度しないといけませんか?
②検診する場合は、一般的全員が同じ病院でしますか?あるいはけんぽと提携した病院のどこでもいいので、みんなそれぞれの病院で検診しても問題ないでしょうか?
③けんぽ指定の検査項目より一部の検査をしないと言われたら許可ですか?
④けんぽの検査項目より例え胃カメラを追加して、その費用は自払いですか?
⑤指定項目の検診費用の一部けんぽを補助されますが、残りの費用は会社負担ですか?社員負担ですか?自分追加検査の費用は個人と会社のどっちが負担ですか?
⑥検診結果の原本は会社5年間保管ですか?

(後略)

▼総務の森に寄せられた回答例

回答①

> ①検診は年一度しないといけませんか?

その通りで年1回は法定義務付けで決められています。

> ②検診する場合は、一般的全員が同じ病院でしますかい?あるいはけんぽと提携した病院のどこでもいいので、みんなそれぞれの病院で検診しても問題ないでしょうか?

法定検診内容が網羅されていればどこで検診しても問題ありません。
ただそれで補助されるかどうかは別問題です。
指定・提携病院やセンターでなければ補助されない事もあります。

> ③けんぽ指定の検査項目より一部の検査をしないと言われたら許可ですか?

代替検査があればいいですが…バリウムから胃カメラへ等…不足しているのはダメですね。

> ④けんぽの検査項目より例え胃カメラを追加して、その費用は自払いですか?

法定内容は事業所で、オプションは個人でというのが多いと思います。

> ⑤指定項目の検診費用の一部けんぽを補助されますが、残りの費用は会社負担ですか?社員負担ですか?自分追加検査の費用は個人と会社のどっちが負担ですか?

法定部分は事業所の福利厚生で、オプションは個人負担でしょう。
領収証も分けて発行してもらえます。
ただオプションでも特定のものは事業所でと言うのもあります。
胃部検査や乳がん,子宮がん等は事業所で負担しているところも多いようですのでここは検討課題かと思います。

> ⑥検診結果の原本は会社5年間保管ですか?

そうですね。5年間保管してください。

回答②

(前略)

厚労省の資料などがありますので、まずはそういった公的な情報を確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000103900.pdf

健康診断は義務となっています。
どこで受けさせるかについては、決まりはありません。
協会けんぽの補助を受ける場合は協会けんぽに補助の範囲を確認しましょう。
商工会議所などが主催している場合もありますので、そういったものの利用を検討してもよいでしょう。

>相談元やほかの返信はこちら
総務の森<相談の広場>『検診について

2.健康診断の費用を従業員が立て替えた場合の領収書、宛名が個人名だけど問題は無いのか

質問日:2023年04月10日
◆質問内容(一部抜粋)

当社では、社員を対象として「定期健康診断」、「人間ドック」及び「婦人科健診」の費用補助を行い、福利厚生費(経費)として処理をしています。
①全社員に受診の機会を与えています。
②健診を受けた社員全員分の費用(補助分)を会社が負担しています。
③健康上必要とされる常識の範囲内の費用補助です。

福利厚生費で処理する場合、本来であれば、会社が医療機関に対して直接費用を支払う必要があると思いますが、社員が各地に点在しているため、それぞれ個人の立替払いにより受診をしてもらい、提出された領収書により個人に費用の支払いを行っています。

先日、当社の税理士より「福利厚生費と処理するのであれば、領収書の宛名は社員の個人名ではなく、法人名でなければならない。」との指摘を受けたことから、各社員に法人名での領収書をもらうよう周知したところ、法人名での領収書の発行をしてくれないとの問合せが多数ありました。

そこで質問なのですが、
定期健康診断等の費用の立替金について、個人名の領収書により福利厚生費と処理した場合、税務調査で是正指示を受けることはあるのでしょうか。

(後略)

▼総務の森に寄せられた回答例

回答①

(前略)
小生も検診費用は一旦、個人立替で事後精算ですが事業所名と個人名と分けて領収証の発行です。
検診センターによるのかもですが検診先の申込や依頼方法等を発行出来ない検診センターに確認してみてはどうでしょう。
各地点在とありますのでその地域の検診センター等を検討するのも方法でしょう。
各人任せではなくある程度事業所で指定するのも方法でしょう。
(後略)

回答②

定期健康診断については、領収証が個人名であったとしても問題になることはないと思います。

人間ドックやオプションの検診については、必須の検査ではないですが、福利厚生費として扱うことはできるでしょう。
ただ、必須の検査ではありませんから、個人で検査を受けている方もいらっしゃいます。貴社の福利厚生の規定が明確であり、かつほぼすべての方が活用されているのであれば、個人名の領収書であっても福利厚生費として判断することはできるかと思います。
どのくらいの割合で利用されているのでしょうか。

ただ個人名の領収書であれば、個人が利用しているだけでその金銭を会社が負担しているのであれば、その額は給与として判断される可能性はあるかと思います。
貴社の顧問税理士さんが指摘されているのはその点ではないでしょうか。

> 定期健康診断等の費用の立替金について、個人名の領収書により福利厚生費と処理した場合、税務調査で是正指示を受けることはあるのでしょうか。

貴社の顧問税理士さんとしては貴社の処理が望ましいとは考えていないということでしょう。
その点は顧問税理士さんとよく相談して対応していただくことになるかと思います。

>相談元やほかの返信はこちら
総務の森<相談の広場>『定期健康診断費用等の費用補助について

社労士が解説。義務?違反したら罰則?自社で行う定期健康診断の疑問にお答えします

初めて従業員の雇用する、あるいは、従業員が増えてきたといった理由で、健康診断の制度を整えたいと考える経営者もいらっしゃると思います。
一人でも従業員を雇用するのであれば、実施が義務づけられる健康診断ですが、実際にはどのような検査項目が必要で、会社の費用負担はどの程度なのでしょうか?

今回は、経営者に向けて、定期健康診断にまつわる義務やよくある質問を紹介します。定期健康診断をスムーズに実施するためのチェックシートもあるので、ぜひ参考にしてみてください。

>詳しくはこちら
経営ノウハウの泉『違反した場合は罰則も?会社の「定期健康診断」義務とよくある疑問を解説

最後に〜相談の広場ご紹介〜

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*jessie / PIXTA(ピクスタ)