登録

会員登録いただけると、

  • メールマガジンの受け取り
  • 相談の広場への投稿 等

会員限定のサービスが利用できます

登録(無料)を続ける
TOP > 記事一覧 > 人事・労務 > 有給休暇取得義務化・公休日は有給にできる?…気になる有給休暇に関するお悩みまとめ
「義務化されたけど……」気になる有給休暇に関するお悩みまとめ

有給休暇取得義務化・公休日は有給にできる?…気になる有給休暇に関するお悩みまとめ

法律が定める基準を満たした『働く人』に与えられる権利「有給休暇」。

世界の国と比較して、日本の有給取得率が低いとされてきましたが、働き方改革により年5日の有給休暇取得が義務化されたことで、従業員のみならず会社側も有給休暇への意識が高まってきているのではないでしょうか。

そこで今回は「総務の森」に投稿された有給休暇に関する相談をまとめました。
義務化に伴うお悩みや、付与日数の基本的な事項までぜひ参考にしてみてください。

1.有給休暇取得義務化。しかし取得ができなかった場合の罰則は?

【年次有給休暇の5日義務化の罰則について】

質問日:2021年06月18日(金)
◆質問内容(全文)

年次有給休暇が10日以上付与されている従業員に対し、有給休暇5日取得義務化となりましたが、取得させていない場合の罰則に関して質問です。
有給取得日数の調査や提出書類等がなければ取得できていないことが判明しない為、罰則をうけ改善されないのではないかと疑問です。
(提出書類があっても、偽って提出されることはあるのかもしれませんが・・・)
また、罰則をうける対象とならない会社等の規模はあるのでしょうか?
小さな会社では罰則の対象とならないなど何かあるのでしょうか?

>質問と返信一覧はこちら
総務の森<相談の広場> 『年次有給休暇の5日義務化の罰則について

2.公休日に有給休暇取得はできる?

【公休日に有給休暇を取得するのは?】

質問日:2021年09月04日(土)
◆質問内容(一部抜粋)

(前略)

弊社では近々公休日を増やすことを検討しています。
そこで一つの問題が出てきました。

仮に業務が暇なとあるひと月に集中して公休日が増えた場合、
時給制で働くアルバイトさん達はその月だけ収入が減るため、
『その公休日に有給を使ってもいいですか?』と申し出る方もいるのではないだろうか?という予想をしました。
その際の会社の対応としてどうあるべきか自分なりに法令も調べたのですが、
有給休暇については付与に関する記載はあるものの、使い方に関する記載はなく、
困っております。

(後略)

>質問と返信一覧はこちら
総務の森<相談の広場> 『公休日に有給休暇を取得するのは?

3.所定勤務時間にイレギュラーあり。有休の付与数はどうなる?

【有休付与の基準となる出勤日数について】

質問日:2021年09月02日(木)
◆質問内容(一部抜粋)

パート勤務で、所定勤務:週3日12~16時間の方ですが、
体調を崩し本年2月から7月までの6か月間、週2日8時間程度しか勤務できませんでした。
8月より週3日12時間に復帰しました。
10月1日が新年度の有休付与基準日となりますが、本年の有休付与数は、過去6か月の平均勤務日数週二日ではなく、先月からの所定週三日で計算するべきなのか迷っています。
どうするのが正しいのか、教えてください。

(後略)

>質問と返信一覧はこちら
総務の森<相談の広場> 『有休付与の基準となる出勤日数について

4.有給休暇の付与タイミングと付与数をおさらい

【新入社員への初回と2回目の有給休暇付与について】

質問日:2020年09月30日(水)
◆質問内容(一部抜粋)

(前略)

今までは、入社日から6ヶ月経ったら、6ヶ月経った日~基準日までの日数を日割計算してその分を付与し、
次の基準日を半年と数えて10日を付与する、というやり方で新入社員に有休を付与しています。

例えば、2020/6/16入社の社員には6ヶ月経過後の2020/12/16に9.5日を付与し
次の基準日の2021/12/1に10日を付与する。というようなやり方です。

前任者からこのように教えられたのですが、色々なサイトを見るに
このやり方ではダメなのではないか?という気がしています。

例に出した社員には、6ヶ月経過後の2020/12/16日には10日を付与し、
次の基準日の2021/12/1を勤続1年6ヶ月とみなし11日を付与するやり方が正しいような気がするのですが
この考えで合っていますでしょうか?

>質問と返信一覧はこちら
総務の森<相談の広場> 『新入社員への初回と2回目の有給休暇付与について

5.そもそも年次有給休暇って…基礎から義務化の法改正まで解説!

年次有給休暇の取得義務に関しては大企業・中小企業に関わらず実施しなければなりません。また対象になる労働者も、正社員だけでなくアルバイトやパートといった非正規労働者も含まれます。

改めて年次有給休暇の基本的な事項から、法改正に関する事項までを社労士が解説していきます。

>詳しくはこちら
経営ノウハウの泉 『有給休暇取得の義務化【用語解説】

最後に〜相談の広場ご紹介〜

『総務の森』は、『経営ノウハウの泉』の姉妹サイト。総務、人事、経理、企業法務に関わる方の、業務のお悩みを解決する日本最大級の総務コミュニティーサイトです。
調べても分からなかったことを質問や相談をしたり、専門家が執筆しているコラムを参考にしたりして、今抱えている疑問や問題を解決していく場を提供しておりますので、ぜひご参考にしてください。

※記載されている返信はいずれも総務の森サイトの会員による投稿文であり、掲載情報の正確性、有効性および完全性等に関して、保証することはできません。
詳しくは、下記「総務の森 利用規約」をご確認ください。

https://www.soumunomori.com/tos/

* miya227 / Shutterstock